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火災保険について

賃貸住宅で火災保険に加入しないといけないのですが家屋と家財、両方に加入するよう指示されました。県民共済に加入するつもりでいたのですがこちらは賃貸の場合家屋に加入することができないというのが今分かりました。賃貸で家屋と家財と両方入れる安い保険を教えてください!

みんなの回答

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.3

火災保険を半強制するのはそれなりの理由があります。 失火に関する法律というものがありまして、火元になった場合に重過失が無ければ隣近所への賠償義務がありません。ただ、大家に対しては退去時に原状復帰で返す義務があるのに果たせなくなるという債務不履行状態になります。 この債務不履行を賠償するのが借家人賠償保険です。ごく一部の外資系損保を除いて単独では存在していない保険なので、自分の持ち物(=家財)を対象とした火災保険に特約で付ける形を取ります。 建物の賠償と家財に入る、というのが正しいところでしょう。 賃貸物件でも別段問題なく建物の火災保険に加入する事はできます。ただし、被保険者(=対象となる人)は大家となり、受取は大家にしかなりません。火災保険の補償内容は火災だけではありませんから非常に親切な人、という事になりますね。 安い保険という事ですがあまり大きく変わらないと思います。借家人賠償と個人賠償に示談代行サービスが付いている保険があるので、少なくとも示談付きの保険を選んでみてください。

  • ikyuusann
  • ベストアンサー率28% (29/100)
回答No.2

家屋は貸主の財産ですから貸主が掛けるのが常識です。 と言うか家屋に対しては「所有者」しか掛けられないのではなかったですかね? もし、借主名義で掛けられたとして、借主が「悪意」で放火し全焼しても「保険の請求者」は借主ですから家屋分の大金は全額借主へ支払われますよね? 貸主さんはそれでもいいのでしょうか? 「借家人賠償保険」と混同されているのでは?と思いますが。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

賃貸物件の場合、加入しなければならないとされるのは「借家人賠償責任保険」です。しかしこれは単独で契約のできる保険商品ではありません。一般的には「家財保険」+「借家人賠償責任保険」で契約することになります。 家屋等物の保険は、その所有者が契約することが原則です。賃貸物件の場合建物はその所有者である大家が契約することが一般的です。何かの間違いのように感じますが…

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