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自賠責の解約について

度々こちらではお世話になっております。 今回は自賠責についてお尋ねしたいことがあります。 1ヶ月程前に交通事故に遭いまして、 現在怪我の治療のため通院しております。 そこで質問なのですが、 もし事故相手が自賠責を解約してた場合、 治療費や慰謝料を被害者請求できないのでしょうか? と言いますのも相手方の車が廃車になってしまったと聞き、 もしかしたら自賠責等も解約している可能性があるのです。 相手側とは過失割合について話がまとまらず、 現在は交渉が難航している状態なのですが、 当方としましては先に治療費だけでも相手側の自賠責に請求したいと考えております。 どなたかアドバイスよろしくお願いをいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.7

>事故相手が自賠責を解約してた場合、治療費や慰謝料を被害者請求できないのでしょうか? まったく心配ありません。事故時、自賠責加入の事実があればその後に解約されても補償されます。 事故証明を入手すれば、相手加入先自賠責保険会社がわかります。 相手の意向に関係なく、自賠責に直接被害者請求すれば120万までは原則100%補償されます。 揉めてる状態では今後が心配 治療はできるだけ健保でかかり、治療費を安く抑えれば、その分他の補償枠が大きくなり、かつ120万に収まる効果もあります。 交通事故でも健保は必ず使えます。管轄官庁に相談されたし! また、自賠責保険会社にて色々疑問点があれば、相談にものってくれると思います。 上記 2点の手続を早急に進めて下さい。たちまち必要なものは事故証明書 印鑑証明などです。 中途でも内払い金請求ができます。

tsuru330
質問者

お礼

donbe-さんには何度もアドバイスをいただき感謝しております。 現在怪我の治療は健保に切り替えて治療を受けています。 自賠責については近いうちに請求するつもりです。

その他の回答 (9)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.10

今年の4月1日からそういう対応になったのですね。 それは知りませんでした。ためになる情報をありがとうございます。 でも、ご質問者のケースは1ヶ月前の事故なので、以前の対応で厳密に過失相殺されますね。

noname#59315
noname#59315
回答No.9

補足します。 政府保障事業の補償についてですが、平成19年4月1日以降に発生した事故については、自賠責と全く同様の扱いで支払われます。 すなわち、過失相殺はありません。 http://www.sompo-japan.co.jp/knowledge/know085.html なお、この政府保障事業の補償も自動車損害賠償保障法に基づくものです。

tsuru330
質問者

お礼

新たな情報ありがとうございます。 政府の補償事業は今年の4月1日から自賠責と全く同じ扱いになったんですね。 幸い今回の事故は相手もちゃんと自賠責をかけていたので心配はありませんが、 今後のためにも勉強になりました。 ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.8

自賠責については、事故日に契約があれば、その後に解約されようとも問題ありません。 どのような事故かわかりませんが、自分側の保険に人身傷害補償はついてないのでしょうか? 自分だけではなく、家族の分の自動車保険も確認して下さい。 歩行者や自転車の事故でも、家族の自動車保険が使えるケースがあります。 政府保障事業の話が出てますが、これは自賠責に準ずる支払いではありますが、自賠法に基づくものではありませんので、過失相殺については自賠責と同様というわけではありません。 国土交通省のパブリックコメントでは、自賠責と同等の扱いにして、被害をてん補すべきだと意見されていますが、現状では過失相殺は厳密にされるようです。 http://www.mitsui-direct.co.jp/myhpB/200207.htm 過失割合そのものは裁判・和解・調停・示談などが絡んできますが、政府保障事業の場合は自賠責と同様に損害保険料率算出機構が調査して、被害者の過失を算定して、支払額を決定します。

tsuru330
質問者

お礼

今回の事故は私がバイク(原付二種)に乗っていて軽自動車と正面衝突するという事故でした。 一応車も所有してますのでそれにファミリーバイク特約を付けていましたが、 残念ながら対人と対物のみの補償となってます。 政府の補償事業は色々意見が出ておりますが、 やはり過失相殺されるのでしょうか?

noname#59315
noname#59315
回答No.6

補足説明します。 政府保障事業請求の場合でも過失相殺はされないと考えます(自動車損害賠償保障法第72条)。 そもそも過失割合というものは、和解(示談)または判決によって決まるもので、被害者請求の時点では決まりません。

tsuru330
質問者

お礼

確かに現時点では過失割合がまだ決まっていません。 そうなるともし政府の補償事業に請求しても過失相殺はないということですね。 適切なアドバイスありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

おかしな回答が多いので整理しておきます。 保険は事故の時点で加入して居れば、その後の解約は関係ありません。 警察の事故証明にも自賠責の保険会社名と証明書番号が記載されている ので、相手の承諾なしに直接記載の保険会社に被害者請求をして下さい。 もし、相手が車検切れなどで自賠責にも加入していなかったら、政府の 保障事業請求となります。 ただこの場合には、必ず健保での治療を行うと同時に、自賠責は 通常は70%以上の過失がない限り減額されないのですが、政府保障事業 請求の場合には、きっちりと過失相殺されます。 先に治療費・休業損害だけでも被害者請求は出来ますが、内払いとしての請求となります(10万円ごと)。 治療が終了したら、慰謝料も請求できますが、自由診療だと自賠責の 120万円の枠を治療費で使い切ってしまい、残っていない事もあります ので、必ず健保での治療をして下さい。

tsuru330
質問者

お礼

なるほど、政府の補償事業では過失相殺されるんですね。 これも勉強になりました。 ありがとうございます。

  • 250SS
  • ベストアンサー率22% (13/58)
回答No.4

自賠責保険は被害者から直接請求が可能ですが、この場合は加入している保険会社に請求となります。 また、加害者が自賠責に加入していなくても、政府の補償事業が自賠責に準ずる請求支払いが可能です。 交通事故センターに相談して下さい。

tsuru330
質問者

お礼

政府の補償事業があるなんて初めて知りました。 ありがとうございます。勉強になりました。

noname#59315
noname#59315
回答No.3

事故時点で自賠責に加入していたのなら、自賠責から保険金はもらえます。 つまり、事故後に解約しても関係ないということです。 なお、治療費等については過失の程度に関係なく、140万円までは自賠責保険から満額支払われます。慰謝料についても通院日数に基づいて支払われます。 金額面で折り合う必要はなく、被害者請求すればいいでしょう。 ただし、物損については過失割合に応じて損害賠償することになります。

tsuru330
質問者

お礼

ありがとうございます。 もし解約してても請求できると聞いて安心しました。 近いうちに被害者請求することになると思います。

  • ArukuMail
  • ベストアンサー率22% (115/510)
回答No.2

えっとね良く間違える人が居るんだけど 相手が任意保険、自賠責保険に入っていようが入って居まいが あなたには関係のないことなんです。 あなたは被害にあったのです、相手はあなたの損害を支払う義務があるのです。 加害者の相手はそれを保険で払うかそうでないかの違いです。 加害者の相手が保険に入っていないなら、保険屋は関係ないのです 加害者自身があなたかあなたの保険屋と話し合いをしてあなたに損害賠償金をはらわんといけんのです。 保険に入っていない加害者があほうなだけです。 どうしても金がないとかいうなら 弁護士と相談してとことん裁判するべできす。 >>当方としましては先に治療費だけでも相手側の自賠責に請求したいと考えております。 んななまやさしい事で妥協をすべきではないです。 過失度合いによるでしょうが、もらうもんをもらわんといけんよ

tsuru330
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 とりあえず現在は弁護士さんを通して相手と交渉してもらってます。 どうなるのかわかりませんが、 治療費などはキッチリと払ってもらおうと思っています。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

保険のあるなしにかかわらず、過失割合に応じ治療費、慰謝料の請求は可能です。そのお金が保険から出るかどうかは別の問題です。解約されたとしても、期間内の事故であれば請求も可能です。

tsuru330
質問者

お礼

自賠責の契約期間内に起きた事故であれば請求が可能なんですね。 ありがとうございます。

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