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不良品なのに、返品できないと言われました

noname#135125の回答

noname#135125
noname#135125
回答No.41

#20です。 特定物かどうかについて、誤った法的解釈を書いてしまいすみませんでした。m(..)m >製造番号から、撮影物と送付物は同一のものとわかります。 >問題はその撮影日時なのですが、梱包風景も一緒に写っているので、恐らく発送直前に撮影したのではと思われます。 とのこと、そうでしたか。 質問文では >ただ、撮影日時や、商品が送られてきたものと同一の物かまでは分かりません。 と書いておられましたよね。 質問者さんが後からよく確かめたら同一のものとわかったということなら、「製造番号に注意して後からよく見直してみたら、同一のものだったことがわかりました。」というような書き方になると思うんですが。「だったことがわかりました」と。うーむ。 一応、私は「ビデオを撮影するほど周到なやつが、同一固体であることがわからないように撮影してきた」という点において怪しいと思い、税務署のことまで持ち出したのであって、そうでなければそんなこと言ってないです。と、これは一応自分の名誉を守る文言です。お目汚し失礼。 ----- しかし・・・。 「中古品は特定物」「梱包した瞬間から特定物になる」というのは、なんだか変ですね。いえ、実際にそれがこの法の運用実績なのだ、という事実を無視しているのではなく、その事実がなんか変だ、ということです。 特定物に関わる部分を読むと「その物の<個性に注目して>売買を決めた」みたいなことが書いてあります。 でも掃除機の場合、別にその1固体の「個性に注目して」買ったわけじゃないですよね。 たとえばゴッホのひまわりを買った。それが火事でだめになった。売主は「じゃあ代わりにモネの睡蓮渡すわ」と言ってきた。「それですむかーー!」という意味ですよね。 でも、掃除機ならそれですみますよね。 確かにモノが掃除機であっても、「木村拓哉の使っていた掃除機だ」ということなら、その1固体独自の「個性に注目して」買うと決めたことになるし、何か特別な傷がついているとか――偶然にも☆型の傷がついた掃除機だ、とか、そういうのが「個性に注目して買うと決めた」ということだと思うんです。 でもたいていの場合、「そのクラスのそういう機能をもった掃除機」なら、いいわけですよね。 中古品の場合、もうその型番の掃除機は廃盤になっていて代替品を手に入れられないということもあるかもしれません。しかし、家電は「後継機」というものが出ます。半年とか1年に一回ぐらいのサイクルで、中身は大して変わらない、デザインをちょっと変えた「後継機」が出るじゃないですか。あるいは機能をほんのちょっとだけ変えた。 だから「代替品がない」「代えが効かない」という性質の物質じゃないと思うんです。 たとえばの話、あなたはもし出品者が「代替品として同じ型の別の掃除機を送ります」とか「後継機の掃除機送ります」と言ったら、納得するわけですよね。というかまあ、普通中古の家電を買う人はそういう気持ちだと思うわけです。 なのに「個性に注目して買うと決めた特定物」として扱うのは、なんだか変な気がします。 発送業者は売主の側の人だから、という意見もあり、もっともだと思いましたが、しかし、オークションの場合買う側が配送方法を指定することもあり、どちらの代理人か微妙そうです。 で。 これらのことを総合すると、以下のような犯罪?がオークションにおいては可能になることになってしまいます。 1 詐欺師が、1000円ぐらいの安さで、壊れているとわかっているジャンク品を買う。(オークションではよくそういうのが売られている。部品取り用とかで) 2 同一のもので動いているものを撮影する。(あるいは動いているように見えるように偽装する) 3 完動品として普通の価格――新品よりやや安め程度で出品する。 4 発送方法は周到に買主に選ばせる。 5 死ぬほど丁寧に梱包する。 6 買主は、貴殿と同様にあれこれ考えたすえ、自分が責任を取るべきだと思い、「悪い」の評価はつけない。 そういうことを可能にさせてしまうのってどうなんでしょう。 今回の場合、「製造番号から、撮影物と送付物は同一のものとわかります。」というコトになったので上記のようなことはできないことになりますが、しかし回答の中には、製造番号や撮影時期まではっきり科学的に証明できなくてもOKだというような意見も出ました。 ということは、曖昧な撮影ビデオがあれば上記のような詐欺が通ってしまうということになります。一固体ずつの番号を持っていない製品だったらなおさらです。 (わたしが売主だったら、前述どおり、梱包するところまで続けて撮影し、梱包に特徴を持たせて、それで同一商品であることを証明しますが。ガムテの上に手書きでなんか書いたり。むしろ、そういう方が製造型番より偽装しにくいですし。だから「家電量販品中古は不特定物だ」という解釈になったとしても、別に売主に不当に不利にはならない。) まあ、いろいろ読んでみると、実際には「中古品は特定物」として扱った上で、それでも買主有利という判定になることが多いみたいですが、なんかあぶなっかしいですよね。 普通そこまで調べる前に「中古で買ったんだから仕方ないや」という風になって「泣き寝入りすることにする」人が多いと思うから、それはそれでまた「この件に関する運用実績」みたいになってしまいます。 できれば質問者さまには出品者さんに一応返金要求をして、粘ってみてほしいと思います。 全額じゃなくても半額返してもらうとか。 そうでないと「ネットオークションにおける、中古家電の法的抜け穴を利用した詐欺」が、すくい取れなくなってしまうと思うんです。

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