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【大至急】どうやって調べれば?被告が送金した証拠

原告から、被告に支払った金があります。 (1)被告が、また別のところに送金した証拠と (2)その別のところが、また別の会社へ送金した証拠 が、事件解決の重要なキーです。 ところが、それは被告にとって非常に都合の悪い事実なので、 原告が被告に「送金の証拠を見せてください」といっても 「通帳(や銀行の明細)を破棄してしまったので、無い」と いえば、それっきりになってしまいます。 事件そのものが古いので、破棄したといっても裁判官も 「それは仕方ないな」と思ってしまうような状態です。 しかし、銀行のほうには「10年」までは出入金の情報(記録)が 残っているとのことですが、 事件があったのは10年前のちょうど5月なので、 そろそろ銀行のほうでもデータが破棄されてしまいます。 そこで、大至急、被告の振込み情報と、被告が金を渡した 会社(被告にはなっていない)から別の場所への入金を 調べたいのですが、 書記官にそれを伝えたところ、「それよりも、まず被告に 「データを持ってますか?」と聞くのが先ですよ」と言われて しまいました。 私としては、被告に都合の悪いことを自ら出してくるわけがない という確信があるので、できるだけ銀行に直接 尋ねたいのです。 どうしたらいいですか。銀行のデータ記録破棄がせまっているので 大至急教えて下さい! (私は、調査嘱託を申し出て、裁判官の判断を仰ぐという形が いいかなとは思うのですが・・・・)しかし裁判官も新しく着任したばかりの方で、(前の方が転勤してしまった)私の事件の資料を あまり読み込んでいないと書記官が言ってました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

>文書提出命令の申し立てをしたとしても 「破棄してしまったから、持ってない」といわれば それまでだと思いまして。。。 文書提出命令は被告に対して行うのではなく、第三者の金融機関に対して行うのですよ。 その金融機関名と時期が特定できないのであれば、認められないかもしれませんけど・・・

naoko00800
質問者

お礼

あー、そうだったんですね。 文書提出命令は第三者機関に対して行うことだったんですね。 どうもありがとうございます。 教えていただいたリンク先を印刷して、よく読んでいます。 なんとかなればいいと思うんですけど・・・ また質問した時は、宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3
naoko00800
質問者

お礼

訴訟中なんです。 当事者照会 私も考えました。 でも、何を聞いてもはかばかしく教えてくれる相手ではないし、 文書提出命令の申し立てをしたとしても 「破棄してしまったから、持ってない」といわれば それまでだと思いまして。。。 どうもありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

銀行はそのようなデータを本人でないものに開示することはまずありません。 被告がどうしても出さないというのであれば、裁判所から開示命令を出してもらうしかないと思います。 ですから、法廷で被告にデータがあるのか確認し、裁判にとって判決に重要なことと判断されれば、裁判官が被告にその証拠を準備するようにいいますし、逆に準備ができなければ、被告が不利な状況になるのではないでしょうか? 被告がデータの用意そのものを拒否するのであれば、裁判所が開示命令を出すかもしれません。 そこではじめてご質問者側が銀行に対してアクションを起せるわけです。 もし、時間がかかりそうで、データが破棄される恐れがあるのであれば、裁判所にとりあえずデータを破棄しないで保存しておくように仮処分を申請してみてはどうでしょうか?

naoko00800
質問者

お礼

仮処分というのは初めて聞きました。 そんな方法があるんですね。 ありがとうございました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

被告に直接聞く以外は裁判官の命令が必要なので、今回の場合、秘書官の言うことを聞くしかないですね。 銀行に対しては、別に裁判を起こして裁判官からそのデータの廃棄処分にかかる仮差止め命令を出してもらうのはどうですか。

naoko00800
質問者

お礼

別に裁判を起こすですか・・・ 仮指し止め命令というのは初めて聞きました。 またお金がかかりそうなんですね・・・><

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