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【大至急】どうやって調べれば?被告が送金した証拠
原告から、被告に支払った金があります。 (1)被告が、また別のところに送金した証拠と (2)その別のところが、また別の会社へ送金した証拠 が、事件解決の重要なキーです。 ところが、それは被告にとって非常に都合の悪い事実なので、 原告が被告に「送金の証拠を見せてください」といっても 「通帳(や銀行の明細)を破棄してしまったので、無い」と いえば、それっきりになってしまいます。 事件そのものが古いので、破棄したといっても裁判官も 「それは仕方ないな」と思ってしまうような状態です。 しかし、銀行のほうには「10年」までは出入金の情報(記録)が 残っているとのことですが、 事件があったのは10年前のちょうど5月なので、 そろそろ銀行のほうでもデータが破棄されてしまいます。 そこで、大至急、被告の振込み情報と、被告が金を渡した 会社(被告にはなっていない)から別の場所への入金を 調べたいのですが、 書記官にそれを伝えたところ、「それよりも、まず被告に 「データを持ってますか?」と聞くのが先ですよ」と言われて しまいました。 私としては、被告に都合の悪いことを自ら出してくるわけがない という確信があるので、できるだけ銀行に直接 尋ねたいのです。 どうしたらいいですか。銀行のデータ記録破棄がせまっているので 大至急教えて下さい! (私は、調査嘱託を申し出て、裁判官の判断を仰ぐという形が いいかなとは思うのですが・・・・)しかし裁判官も新しく着任したばかりの方で、(前の方が転勤してしまった)私の事件の資料を あまり読み込んでいないと書記官が言ってました。
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お礼
あー、そうだったんですね。 文書提出命令は第三者機関に対して行うことだったんですね。 どうもありがとうございます。 教えていただいたリンク先を印刷して、よく読んでいます。 なんとかなればいいと思うんですけど・・・ また質問した時は、宜しくお願いします。