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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判記録を他人に見せるのは)

会社の上司に裁判記録を見せた場合のプライバシー侵害とは?不当解雇の要件とは?

このQ&Aのポイント
  • 会社の上司に裁判記録を見せた場合、プライバシーの侵害となる可能性があります。裁判記録には個人情報や機密情報が含まれている場合があるため、適切な配慮が必要です。
  • 被告の配偶者に退職を要求する場合、不当解雇に該当するかどうかは具体的な状況によります。原告側が訴訟の原因が被告の配偶者にあると主張している場合、裁判所が判断することになります。
  • 解雇30日前までに通知する場合、予告手当を支払う必要がないため、会社側は自己都合退職を要求する場合があります。ただし、不適切な要求がある場合、労働者は解雇予告期間中に予告手当を請求することもできます。

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回答No.1

(1)についてのみ,考えを述べさせていただきます。  おっしゃるとおり,訴訟記録は,民事・刑事ともに誰でも閲覧することができます(民事訴訟法91条,刑事訴訟法53条)。  そもそも,裁判は公開される(憲法82条)ものですから,訴訟記録は秘密扱いされるべきものではありません。  よって,裁判記録の内容を「会社の上司数人」に見せたぐらいでは,プライバシーの侵害にはならないでしょう。  例外的にプライバシーの侵害として不法行為(民法709条)が成立するのは,裁判が終わって時も経過し,当事者が訴訟の影響から脱して平穏な生活を送っているのに,公益目的等の正当な理由もなく,刑事裁判の記録を広く公開(※それにより,無用に,本人の前科が広められてしまう。)した場合などに限られると思います。

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