• ベストアンサー

扶養控除について

全く無知なので教えて下さい。 平成17年まで祖母、祖父(障害者)を扶養に入れていました。 しかし17年に祖父が他界したのをきっかけに、扶養をはずしました。(扶養しているメリットがそのときにはわからなかったのです) その為、平成18年には子供の保育園料が1万3千円だったのですが、今年は倍以上の保育園料になってしまいました。 祖母からも、扶養に入れて欲しいとの話もありそうしたいのですが、扶養に入れたからということで、今年の保育料に反映させることが出来るのでしょうか? 確定申告ですか?その場合、必要な書類などありますか? 無知なので、言葉足らずな部分があるかと思いますが、回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

正しくは、扶養控除の追加となるので、還付申告ですね。 還付申告は収入のあった翌年1/1から5年間申告できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm 期限後申告とは納税になる場合に3/15の〆日後に申告することです。 保育料については、還付申告で所得税額が変更となると、それにつれて市県民税課税データが変更されるとともに保育料の再計算も行われ、保育料階層がさがると思われます。

noname#257416
質問者

お礼

詳しく教えて頂き有難うございました。 還付申告と期限後申告の違いがいまいちよく判らないのですが、税務署に還付申告をすれば、今年の保育園料に反映されるんですよね?

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>確定申告ですか? 平成18年の確定申告の”期限後申告”ということで税務署に事情を話せばできるはずです。やってみてください。保育園料に反映させることができるでしょう。 >その場合、必要な書類などありますか? 会社から給与所得の源泉徴収票をもらったはずですからそれを使います。申告書の用紙は税務署にあります。源泉徴収票と認め印とを持って税務署へ出かけてください。

noname#257416
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ”期限後申告”ですね。非常に助かりました。 早速、税務署に行こうと思います。 ありがとうございました(^^ゞ

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

次年度の保育料に反映は可能ですが、前年度の所得に基づいて定められる料金に今すぐ繁栄させるのは無理な話です。

noname#257416
質問者

お礼

回答ありがとうございました

関連するQ&A

専門家に質問してみよう