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慰謝料の請求

qoo1123の回答

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  • qoo1123
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回答No.1

 調停はご自身で申し立てして裁判所から、期日何月何日何時に申し立てる事があれば申立書を持って○○裁判所までと通知がありますが、訴訟を起こした場合は弁護士名で原告・の名入りの訴状が届きます。 ただ、金額的に言っても弁護士さんを使うってかなりの費用が発生しますよね。 時間がかかるのは解るけど、時効までにって仰ってる意味がわかりません。それだけ長い間、いつ訴えられるのかドキドキハラハラする様子がみたいのかしら?意地の悪いやり方ですね。 不倫は褒められる事ではないけど、相手あってのこと。 脅しだけかもしれません。裁判になると本当にあらゆる嫌な事まで公になりますし。。。 実際に訴状が届くまで気丈にいましょう。 案外このままかもですし。。

noname#30929
質問者

お礼

ありがとうございます。 訴訟の場合は弁護士さんの名前が入っているんですね。 確かにいつなのか分からないので不安です。

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