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支払催促か小額訴訟

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.4

>彼が言う60万というのはデート代(主に飲食代)、 それならば、その時に「今回の飲食代は、あなた持ちネ」と云って出してもらったのですか。 それとも「今回の飲食代は、貸してネ」と云って借りていたのですか。 それとも、何にも云わず、払ってくれたので「それでいいヤ」と考えていたのですか。 冒頭だとして、支払ったのであれば、民法705条の非債弁済と云って、後になって「返せ」と云えないことになっています。 中段だとすれば、借りたものを返済したのですから、それを再び「返せ」とは云えません。 後段だとすれば、心の中の問題ですが(借りていたか否か)いずれにしても非債弁済に該当すると思われます。 従って、支払催促も小額訴訟も不適当と思われますが、例えば、「冒頭」「中段」「後段」のいずれであったとしても、支払いが脅迫によるものだとすれば取り消すことができますので(民法96条)取り消したうえで返還請求できます。 しかし、これは法律構成をしっかりしておく必要があります。 ですから、支払催促や小額訴訟ではなく本訴となります。 司法書士に訴状を書いてもらってはどうでしよう。 それならば賛成します。

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