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小額訴訟の和解について
- 交通事故の問題で小額訴訟の訴えをした結果、和解を承知するまで強く勧められました
- 和解を勧められる中、証拠として提出しようとした事故状況図は受け入れられませんでした
- 調停の際には相手側の家族や保険屋も同席しており、調停員の態度に納得できない状況でした
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質問者が選んだベストアンサー
>今回は和解を了承してしまったので無理だとは思いますが撤回する方法はあるのでしょうか? 残念ですが撤回することはできません。 文面では、あたかもMeatelさんの意見を取り入れなかったようですが、そのようなことはないはずです。 必ず、両方の利益につながるように進めていたと思います。 もう一度、広義にお考えください。きっと、その結果が一番よかったのではないでしようか。 少額訴訟で和解勧告からの結果ですから、なおさらです。
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- tk-kubota
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>あくまでも交差点内での事故と私の主張は否定される前に聞いてももらえませんでした。 >「この手の訴訟は過去の判例で決まってるから」と言われました。私としては衝突場所は過失の割合を決める上で重要な点だと思っていた なるほど、そうだったのですか。 もう少し、考えればよかったかも知れません。 その「判例」も、必ずしも、そうではないと思いますが。
お礼
有難うございました。先方に「こっちの方が悪いと思ってるけど保険屋が書類作ってくれたから事実と違ってたけどその通りにしたらこういう結果になった。五分と五分でまぁ良しとしておきましょう」と言われました。いい勉強になったと思って諦めます…。お礼遅くなりすみませんでした。
- utama
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「小額訴訟」であれば「調停員」という役職の者が関与することは無いと思いますが、「民事調停」の間違いではないでしょうか? 調停員に対する苦情は、簡裁の長などに言うことはできますが、だからといってすでに和解した具体的な事件について何らかの救済はありません。また、調停員は裁判官の一種であり、独立した身分を持っていますので処分されることはありません(苦情が多ければ、将来、再任や人事異動の際に考慮される可能性はありるでしょうが)。 調停や裁判というのは、原則として、紛争を解決する最終手段です。それに納得できないからといって新たな紛争(調停員に対する処分など)を引き起こすことが簡単に許されてしまうと、紛争解決の最終手段ではなくなってしまい、いつまでも紛争が解決しないということになってしまいます。 納得できないのであれば、和解をせず、訴訟をして、最高裁までいくのが本道です。和解してしまってから後で文句を言ってもどうしようもないですね。
お礼
有難うございました。弁護士費用を考えると私の収入からは訴訟は無理と諦めました。
補足
ご回答有難うございます。やはり撤回は出来ないのですね。私が納得できていないのは衝突した場所なのですが、交差点から先方(幹線道路から)が左折してきて幹線道路から6m入った所でぶつかりました。(その距離は検察庁で接写してきた事故状況図にも書いてありました)ですが、交差点内での事故と決めつけられ細い道側だった私に不注意があったといわれました。しかし私は停止線の3m手前で停止していましたし先方の車はフィットなので長さからしても完全にこちら側の道路上での事故だと思うのですが、あくまでも交差点内での事故と私の主張は否定される前に聞いてももらえませんでした。私がなぜ交差点内の事故と決められているのですか?と聞いたら「この手の訴訟は過去の判例で決まってるから」と言われました。私としては衝突場所は過失の割合を決める上で重要な点だと思っていたのですが、小額訴訟では「過去の判例」が最優先なのでしょうか?