• 締切済み

支払催促か小額訴訟

4ヶ月ほど付き合った彼と別れる時に、今まで使ってきたお金払えと言われて要求額の60万払いました。その時は怖くて払わないと解放されない状況だっだのでお金を渡してしまいした。 でもどう考えても納得いかず、お金は返して欲しいので内容証明を送りましたが、相手からは全く返す気はないとのことでした。 確実にお金返して欲しいのですが、この場合、支払催促か小額訴訟にするかどちらがいいですか? 弁護士にも相談しましたが、男女間の問題という事で調停をすすめられました。私の予想では、相手は何か理由をつけて出てこないと思います。費用もかなりかかるので自分で申し立てをしようと考えてます。 詳しい方、意見やアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>彼が言う60万というのはデート代(主に飲食代)、 それならば、その時に「今回の飲食代は、あなた持ちネ」と云って出してもらったのですか。 それとも「今回の飲食代は、貸してネ」と云って借りていたのですか。 それとも、何にも云わず、払ってくれたので「それでいいヤ」と考えていたのですか。 冒頭だとして、支払ったのであれば、民法705条の非債弁済と云って、後になって「返せ」と云えないことになっています。 中段だとすれば、借りたものを返済したのですから、それを再び「返せ」とは云えません。 後段だとすれば、心の中の問題ですが(借りていたか否か)いずれにしても非債弁済に該当すると思われます。 従って、支払催促も小額訴訟も不適当と思われますが、例えば、「冒頭」「中段」「後段」のいずれであったとしても、支払いが脅迫によるものだとすれば取り消すことができますので(民法96条)取り消したうえで返還請求できます。 しかし、これは法律構成をしっかりしておく必要があります。 ですから、支払催促や小額訴訟ではなく本訴となります。 司法書士に訴状を書いてもらってはどうでしよう。 それならば賛成します。

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  • azy3791
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.3

>支払催促か小額訴訟にするかどちらがいいですか? 支払督促のメリットは、事実の審理なしに迅速に債務名義を得られる点ですが、相手方から適法な督促異議の申立てがされれば、通常の訴訟手続きに移行します(請求の価額が60万でしたら、それも地方裁判所でなく簡易裁判所になります)。 相手が法律の素養がなく、無視する・放っておくことが予想されない以上、裁判をする覚悟がいります。 少額訴訟(請求の価額60万円まで)も簡易裁判所による簡易・迅速な手続きですが、こちらはあくまでも訴訟ですから、裁判官を納得させるに足りる証拠を用意する必要があります。しかも、第1回の口頭弁論で審理が終結するので、当日までにすべての主張および、即時に取調べができるすべての証拠を提出しないといけません。また、相手方が通常訴訟をしたいと述べれば、通常訴訟に移行します。 メリットとしては、繰り返しになりますが、1回の口頭弁論で審理が終結するので、通常訴訟に比べて簡易・迅速、費用が安いこと。また、勝訴し確定すれば、相手方は地方裁判所に控訴できないこと(簡易裁判所に対する異議申立て除く)。勝訴判決には仮執行宣言が付されるので、強制執行が容易なことなどです。 思いますに、今回のご相談内容は複雑で証拠の問題もあり、少額訴訟に向かないか、おそらく裁判所は和解を勧めるのではないでしょうか…。 なお、そもそも質問者さんが60万の返還請求を実体上できるかどうかについてですが、「その時は怖くて払わないと解放されない状況だっだので」というのが事実であれば、民法96条による強迫による意思表示の取消しが可能かと思われます。 判例上、強迫の程度は、明示もしくは暗黙に告知される害悪(束縛など)が客観的に重大か軽微かを問わず、これによって表意者が畏怖する(恐怖心を抱く)ことで足り、完全に意思の自由を失うことまでは必要とされません(最判昭和33.7.1)。 「今まで使ってきたお金」の使い道がプレゼントなどの贈与かどうか分からないですが、不法原因給付などの事情がない限り、取り消した後、不当利得として返還請求できると思います。 最終的に支払督促か少額訴訟のどちらが良いかは、申し訳ないですが、当方弁護士等の専門家ではないので分かりません。ただ金額が高額なので気になって書き込みしてしまいました。以上のことが参考になるとよいですが…。

makaron25
質問者

お礼

ありがとうございます。 まず調停してみてダメなら、小額訴訟を考えてます。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>今まで使ってきたお金払えと言われて要求額の60万払いました。その時は怖くて払わないと解放されない状況だっだのでお金を渡してしまいした。 と云うことで、何故、返してほしいのですか。 返してもらうことができるのは、預けていたお金か貸していたお金です。 上記の文章では「今まで使ってきたお金・・・渡しました。」と云うことですから、makaron25さんの方で借りていたお金を返したようにうかがえます。 そして、相手は「全く返す気はないとのことでした。」と云うことですから、支払催促ならば異議が、小額訴訟ならば本訴へ、それぞれ移行し、最終的に勝ち目は見えてきません。 なお、民法では、お金を支払う必要がないことがわかっていて渡した場合は、あとで「やっぱ、返して」と云えないことになっています。

makaron25
質問者

補足

彼が言う60万というのはデート代(主に飲食代)、高価なプレゼントなどはないです。全然そんな額までいってないです。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

私もまずは調停を試みることをお勧めしますけど、どうしても調停ではいやだということであれば小額訴訟ですね。 支払督促はご質問のような債務の存在自体に意見の相違があるような場合には使わないのが一般的です。(異議申し立てする可能性が高いから、それであれば初めから通常訴訟を選んだのと変わりないからです)

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