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二軒続きの家

35年位前に建築された実家について困っています。現在空き家にしてあり老朽化の為今にも崩れそうです。 父が40坪弱の土地を知り合いと半々に購入しそれぞれ家を建てたのですが外見は一戸建、一応内側は区切ってあるとかで我が家の方だけを解体することは出来るとは思うのですが、建築業者はすでに死亡し図面もなにもなくしかも土地建物は抵当にいれてあります。 お隣の方は今でも貸家にされていてメンテナンスをきちんとされている様で大丈夫そうです。 この場合抵当権をのければ当方だけ解体することは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nasuchan
  • ベストアンサー率60% (15/25)
回答No.3

解体がNOの回答は厳密にいうと「通常の解体がNO」ということで別途隣家への補強作業をしてやれば、大概は解体できるはずです。 ただ質問者様で自分の家の解体+隣家外壁張り+隣家の補強まですることは費用的に大変だと思います。 隣家大家が考え方がどうかがポイントとなりますね。 ただ質問者様の家が崩れたら隣家大家にも被害が生じる訳ですから建設的な話し合いをおすすめします。 いきなり弁護士がでてきたら相手は態度を硬化させると思いますので質問者様と隣家大家さんで話し合ってみてください。 相手が「俺の家は将来的にも壊さないし、お前の家が壊れて俺の家に被害を生じることは許さない!」というような理不尽な回答がきて行き詰った場合にはまず自治会長さんに相談してみてください。 それでも解決できないときに弁護士さんに相談することをおすすめします。 ただし弁護士さんに依頼したからといって目からウロコがおちるような解決ができるわけではありませんので、大変だとは思いますがまずは当事者でしっかり話し合ってください。

piano2006
質問者

お礼

お返事有難うございます。 確かに自分の家の解体+隣家外壁張り+隣家の補強まですることは苦しいかな?という感じです。(まずは見積もり等してからですが) nasuchan様のおっしゃる通りいきなり弁護士はまずいですね。早まらなくてよかったです。 まずは隣家大家に挨拶に行ってみます。 本当にありがとうございまいた。

その他の回答 (2)

  • nasuchan
  • ベストアンサー率60% (15/25)
回答No.2

質問者様の質問をちょっと整理させていただきたいと思います。 ■抵当権云々・・・ ・登記上の問題であればたしかに建物に抵当権(もしくはその他の権利)が設定されていれば抹消しなければ解体できません。(土地についていても大丈夫です)密接している建物に抵当権がついていようが関係ありません。(一緒に壊すのでなければ) ■外見は一戸建、一応内側は区切ってある・・・ ・これについては解体業者に相談するしかありません。質問者様側の家だけを解体しても隣の建物に影響がないかどうかを見てもらってください。 ■解体業者からOK(隣家に影響ない)の返事が来た場合 ・隣家持ち主および借主に解体してもそちらに影響がないことを伝えて解体を進めてください。あとその場合どちらが外壁の補修をするか相談してください。地域の慣例によりますが、一般的に壊した側が外壁張りの費用をもつことが多いです。またよく隣家から「解体時に家の○○が壊れた。弁償しろ」という話になりますので、隣家内部の写真を撮っておくことをおすすめします。 解体業者からNOの返事が来た場合 ・隣家持ち主にこちらの家を単独で壊せないので一緒に壊したい旨を伝えてください。 そして隣家持ち主の意思を確認ください。 (1)入居者を追い出してでもすぐ壊したい (2)入居者が出て行ったら壊したい (3)入居者が出て行こうとも当分壊すつもりがない (1)か(2)の場合は問題ないと思いますが、(3)の場合には問題ですね。 こちらの建物がもし自然崩壊等して隣家に被害を与えても賠償できない旨を伝え了解をしてもらえばあとは朽ちていくまで待つしかなさそうですね。 ただ解体時に隣家の強度等の補修をしてやればおそらく解体できないということはないと思います。費用対効果の兼ね合いの問題だと思いますので一度解体専門業者に見てもらってください。

piano2006
質問者

お礼

回答有難うございます。解体業者がOKの返事なら解体出来るのですね。安心しました。もっとも色々と隣人との交渉等大変そうですが・・・ ただNOの場合おそらく(3)又は(2)と予想されますのでその場合の交渉は弁護士さんに公的な証明書のようなものを作成していただいた方がいいのでしょうか?すみません、お礼の投稿が質問になってしまいましたが宜しくお願いします。

noname#78261
noname#78261
回答No.1

抵当権をのければ当方だけ解体することは可能でしょうか? 可能性はあると思いますが、その建物は区分登記されていますか? 境で登記を分けていないとまずいのではないでしょうか。 ちょっと質問からそれますが、今の土地は道路に接していますか? 想像ですが、そのように連棟(長屋とよびます)の場合は道路に接する条件が非常に悪条件の時やる方法です。危ないから壊すのは非常に賢明なことなのですが、再建築はよほど方法を選ばないと出来ない可能性もあります。壊してしまってから「そんなあ」とならないように先にお調べする事をお奨めします。

piano2006
質問者

お礼

回答有難うございます。区分登記は?なので法務局?に行ってみようと思います。 この土地は旧商店街にあり道路に面していて好立地なのですが土地の形が歪で一旦更地にしたらもう建築するには面積は狭いしで駐車場にでもして貸し出すしかないような土地です。

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