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会社の社長が、取締役会の決議無く、自社の株を他の株主から自らの会社の融資によって購入、これって罪じゃないの?

私の会社は、社長と創業者が株を持っています。創業者から社長へ一部売却したことでそうなったのですが、その際の社長の購入資金が、会社から社長個人への貸付でした。貸付について取締役会の議決がありません。いろいろなりゆきがあり、その売買に問題が無いのかな、と疑問をもっております。その融資が無ければ、社長は株を買う事ができなかったようです。法律を調べても今ひとつわかりません。なにとぞお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 その金額による貸し付けが、取締役会決議を必要とする決議に当たるかどうかは、その会社の規定です。社長決裁だけでよく、取締役会決議を必要としないものだってあります。  そして、もしもその融資が問題あるものだったとしたら、株主が訴訟を起こすことができます。でもその株主が認めていることなら、それはないですよね。  融資であって、株主が認めていれば背任でもないし、まして横領でもないのなら、法律的には問題はないのではないでしょうか。

magokoro12
質問者

お礼

法律的に問題がないことがわかりました。道義的責任は株主訴訟ですね。がんばってみます。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • gunglove
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.2

当該貸付行為が、利益相反取引にあたるか、ですね。 ちなみに株主総会の決議等もなかったのでしょうか? あるいはみなし決議とか…

magokoro12
質問者

お礼

ありがとうございました。利益相反までいけるかどうか、もう一度確認してみたいと思います。ありがとうございました。

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