• ベストアンサー

遺産相続のもめごと

叔母(2006.12月末死去)の遺産を甥と姪二人の三人が相続することになりました。金額は500万円程度の預金です。 ところが感情的な行き違いから 甥が相続に必要な書類の捺印を拒否したために ことが進まなくなりました。 有効な手だてを教えてください。 1.法の力を借りることができますか? 2.経験談などお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

相続になると、1円単位でも問題になるし、些細な事でも問題になります。 (兄弟間でも、遺産相続では他人になる事が多いようですよ) 遺産分割協議書の押印拒否ですね。 こういう場合は、冷却期間をもうけましよう。 法の力を借りて云々は、甥側を刺激するので得策ではありません。 叔母の預金との事ですから、既に相続対象口座は「閉鎖」となっています。 甥が勝手に印鑑・通帳を持って金融機関窓口に行っても、払い戻しは出来ません。反対に、あなた側が行っても同様です。 お互いが冷静になった頃合で、再度話し合った方が良いですよ。 叔母の預金は、無くなったりしませんから。 法的対応は、一番最後の手段です。 相続は完了しても、親戚関係・信頼関係は崩壊します。

karakoto
質問者

お礼

詳しく丁寧なご指導ありがとうございました。 もう一度原点に返り、冷静な話し合いの場を持つよう努力いたします。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#90012
noname#90012
回答No.3

冷却期間を置いてでも、可能な限り、当事者同士で話し合いをすべきです。 家庭裁判所(=家裁)への「調停」申し立ては、最後の最後の手段です。 なぜなら、あまり知られていないが、 もし調停が不調に終わると、自動的に審判(=裁判)に移行をします。 場合によっては、弁護士さんを依頼しなければならなくなります。

karakoto
質問者

お礼

調停が不調に終わった場合のことまでご指導いただきありがとうございました。知りませんでした。 冷静な話し合いの場を持つべく努力いたします。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • souzoku
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.2

oskaサンの回答に、賛成します。  冷却期間を、おくべきです。 しかし、それでも、だめな場合について、私が、回答します。  おいの住所地を管轄する家裁に調停申立 弁護士は、たてないでいい。なぜなら、500万程度で、弁護士たてたら、費用だおれ。  不動産からんでないから、タダ、単純に、均分相続。つまり、ひとりあたり、3分のいちづつ。1,2回の調停で解決  ただ、おいとは、感情的なことで、断絶するでしょう。でも、しかたがないでしょう。私なら、調停申立します。

karakoto
質問者

お礼

ご親切なご指導、ありがとうございました。 もう一度原点に返り、冷静な話し合いを持つべく努力いたします。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺産相続分割ですぐに回答をお願いします

    叔母が死去しました。 叔母には、兄弟が二人いますが、ひとりは相続放棄しました。 あとは、法定相続人として甥と姪である私がいます。 動産のみの相続になりますが、甥が死去した叔母の成年後見人に なっていました。(関係ないと思いますが) 遺産相続で、甥が弁護士を委任して手続きを進めていますが、 一向に進みません。 姪である私が違う弁護士を依頼して事件を解決することは可能 でしょうか また、そのときの弁護士費用はどこから捻出するのでしょう。 私が、負担するのでしょうか。 民法の条文も教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

  • 伯母の遺産相続

    90歳の伯母が亡くなった場合の遺産相続について教えてください。 伯母は生涯独身で,妹である母の娘の私が面倒をみています。 両親,兄2人(配偶者,子供あり)は他界しており,妹,義妹,甥4,姪3が親族と言えます。 伯母が亡くなった場合,妹である母の他に甥,姪も相続権があると思うのですが,割合はどうなりますか。

  • 遺産相続

    遺産は、配偶者、子供、親、兄弟の順に相続権が有ると聞きました。 では、それらの相続権を持つ人がいないときは、叔父・叔母や甥・姪とか従兄弟、孫に権利が発生するのでしょうか?それにも順番があるのですか? もし、それらの人には権利が発生しないなら、遺産は、国庫に入るのでしょうか?

  • 叔母の相続について

    叔母が独身で死去し、遺産相続協議書が届きました。 兄弟も亡くなっている人が多く、 相続を、甥や姪など、15人で分けることになりました。 私の取り分は、50万円くらいです。 書類に実印を押して返送して欲しいとのことですが、 私が相続放棄をしたら、手続きが面倒なことになるでしょうか? 叔母とは、子供の頃に会ったきりで、交流がなく、 後から、負債などが出てこないかと心配もあります。 別の司法書士に相談にのってもらった方がいいのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、お願いします。

  • 第三順位の代襲相続人の相続はどの様にしたらよいか

    父の兄弟である叔母さんは、未婚で子供はいません。父の兄弟姉妹は、この叔母さんを除き、父を含め既に全員亡くなっています。叔母さんは93歳ということもあり、保佐人が付いてるものの一部の姪や甥が施設の保証人等をしていますが、金銭的な援助はしていません。 独身であった叔母さんには、幾らかの遺産があり、 仮に、亡くなった場合、第三順位の代襲相続人となる姪や甥が遺産の法定相続人になる と聞かされています。 父の兄弟は叔母さんを含め5人おり、叔母さんを除き結婚していますので、甥や姪が何人かいますが、すでに亡くなった方もいます。また、今まで会ったこともない人もいます。 そこで質問ですが、 1)この場合も叔母さんの遺言状等が無い場合、甥や姪全員で分割協議書を作成し押印しなければ   ならないのでしょうか?   この時、押印しない人や分割方法の反対者がいた場合は、どうなるんでしょうか? 2)甥や姪は、以下の様な人数ですが、遺産を相続する場合一般的にはどの様な分割になるの  でしょうか?   ・姉: 子4人(既に2名亡くなっている)   ・兄: 子2人   ・被相続人(叔母さん)   ・弟(私の父) 子3人   ・妹: 子2人 3)甥や姪は法定相続人であっても遺留分は無いと聞いていますので、叔母さんの遺言があれば、   何人かの甥や姪だけで遺産を分割してしまうことは法的に可能なのでしょうか?

  • 13年前の遺産相続

    伯母夫婦には子供がいません。 13年前に伯父がなくなり、現在、田、居宅、土地が伯父の名義で残っています。 伯父の死亡時の相続に関しては遺産分割協議書がなく、農協の預金3000万円が伯父の死後伯母の名義に書き換えられているとききました。それだけが、判明しているようです。 現金やそのほかの預金等は不明です。 伯母は平成17年に亡くなりました。 伯母の名義の預貯金を法定分割通り、相続人5名で平成23年に相続完了しました。 ところが、 伯父の死亡時に3000万円の預金があったという残高証明書を伯父の相続人の甥Aの弁護士が 出してきて、伯母が悪意を持って、独り占めしたと訴えてきました。 伯母名義の預金を返せと裁判になりました。 それまでにも、伯母が専業主婦だったため、伯母名義でのこっている預金は、 伯父の財産だから、伯父の遺産として分けろと言い出してまして、 こちらは、弁護士さんに相談のうえ、伯母の預金は金融機関に正当な手続きで相続しました。 これまでの経過としては、甥Aの弁護士が「伯母名義でのこっている預金は、 伯父の財産だから、伯父の遺産として分けろ」と調停になり、調停不成立で審判になりました。 ところが、向こうは審判をとりさげ、伯母の預金を返せと裁判になりました。 こちらは、伯父死亡時の農協の預金が名義変更された手続書類を調べてもらえば、 正当な相続で伯母名義になっていると思っていたのですが。 返金しなくてはならないのですか?

  • 遺産相続について

    祖母の遺産相続についてお尋ね致します。私は、相続人の一人に当たりますが、祖母の葬儀後、銀行の書類に署名捺印して必要書類をそろえてくれと長男(叔父)から連絡がありました。遺産の詳しいことが分からないと署名捺印は出来ないと言った所、口答で祖母の預金は3900万円あるが、事業主(祖母を事業主として家で商売をしている)としての借金が9000万円ある。自分が今後事業主として全部引継ぐのでとにかく署名捺印しろとのこと。再三詳しい内容を文書で教えてくれとお願いしましたが、なかなか取合ってくれません。 質問1・預金・借金等の遺産の内容を知る為にはどうしたらいいですか? 質問2・祖母が事業主だった事を確認する方法はありますか? 質問3・遺産の内容が分からないのに、相続放棄の手続きをしなければ、本当に借金があった場合支払義務があるのでしょうか? 質問4・今後争いを避けるには、どういった手続き、書類が必要なのでしょうか? 何も分からないので、よろしくお願い致します。

  • 遺産相続について

    母の財産相続についてお尋ねします。 母はまだ健在ですが、実家ですでに母の死後の財産相続をめぐって母と兄嫁で揉めているようです。 実家は跡取りの長男が母より先に亡くなり、母と兄嫁二人で暮らしています。 兄弟は亡くなった長男、次男、長女(私)の3人です。 兄嫁は兄が亡くなったので、子供二人(甥と姪)にも遺産の相続を望んでいるようです。 甥と姪は結婚して別居しています。 私達3人兄弟にはそれぞれ二人づつ子供が居ます。 母は公平に分けたい様ですが、この場合兄嫁、次男、長女(私)の相続権利はどうなるのでしょうか。 また長男の子供(甥、姪)にも相続されるのでしょうか。

  • 誰までに相続権が???

    教えてください。 子供のいない叔母が亡くなりました。 叔父は5年前に亡くなっています。 財産が、土地・預金等があるようです。 叔母には、生き残ってる兄弟姉妹が、3人います。 甥と姪は15人くらいいます。 相続権は、誰にあるのでしょうか?

  • 遺産相続の法定相続分について

    3人兄弟で長男が独身の場合、親がすでに亡くなっており、本人が亡くなれば、その遺産は次男、三男で分けると思います。 遺産を分けるべき次男がその前に亡くなっている場合は、遺産は次男の子供(甥と姪)と三男が受け継ぐのでしょうか。 それとも、兄弟である三男一人が受け継ぐのでしょうか。 兄弟は代襲相続が一代限り認められていたと思うので、姪と甥にも相続分があると思うのですが、法定相続人になりますか。 親戚の話なのですが、気になったので、質問させて頂きました。 もし良ければ教えて頂けるとありがたいです。 宜しくお願いします。

dcp-j552n印刷できない
このQ&Aのポイント
  • dcp-j552nの印刷トラブルに関する相談です。
  • パソコンから印刷できない問題があり、再インストールしても解決しない状況です。
  • 念のためにPCとの接続状況も確認して、無線LAN接続が行われていることが分かりました。
回答を見る