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一般競争入札について

建設業界初心者の為ご教授下さい。 一般競争入札に関してですが、役所によって、HPにのせたり乗せなかったり、公告期間がバラバラのような気がします。 通常 公告期間⇒見積期間⇒入札とおもいますが、 (1)公告期間にかんする法律はあるのでしょうか?(指名も含めて) (2)また、見積期間に関する規定はあるのでしょうか? どうかよろしくお願いします。

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  • kazu0724
  • ベストアンサー率66% (12/18)
回答No.2

(1)については、No.1の方が回答しているとおり、発注自治体の財務又は契約に関する規則によって定めています。一般的には入札日の10日前までに公告するというのが多いようです。 建設業者は、いつ、どんな工事が発注されるのか情報収集をしておかないと見逃してしまうことがあります。 情報収集は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律により、毎年4月に各発注自治体で、「発注見通し」を発表しなければならないことになっていますので、これを入手するのが手っ取り早いでしょう。 発注側の自治体も、規則による掲示以外に、HPに掲載したり、業界紙に情報提供したりして、PRしていると思います。また、電子入札を導入している自治体なら、発注情報を検索することもできると思います。 一般競争の場合は指名と違って、待っているだけでは情報不足となってしまいます。 (2)見積り期間は、建設業法施行令第6条に規定があります。概要は次のとおりですが、2と3は、やむを得ない場合は、5日間短縮することができる規定があります。 1 予定価格が500万円未満・・・1日以上 2 予定価格が500万円以上5000万円未満・・・10日以上(短縮5日) 3 予定価格が5000万円以上・・・15日以上(短縮10日)

その他の回答 (1)

  • ka_i_si
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.1

>>役所によって、HPにのせたり乗せなかったり、公告期間がバラバラ 地方公共団体に限って申しますと「地方自治法施行令」に公告しなければならない旨の条文があります。 公告期間(公示期間)はその下の「財務規則」で決められており、予定価格によっても違う場合が多いです。 それを決めるのは「地方公共団体の長」なので都道府県知事や市町村長ということになります。なので、役所によってバラバラという事になります。 公示方法については、公報、新聞、役所での掲示等が挙げられ、必ずしもHPを使わなければならない決まりはありません。 建設業の方でしたら業界新聞に載っていることも多いようです。 関係する役所の名を入れて「○○財務規則」で検索してみてはいかがでしょうか。

komkomg
質問者

お礼

ありがとうございました。各自治体の規則を読んでみると参考になりました。

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