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保険の名義替え
親が子供の私を被保険者にして10年満期の保険に入りました。 満期になったら私が自由に使えばいい、と言われたのですが、 契約者、満期受取人は親です。 親は高齢で10年後どうなっているかわかりません。 契約担当の人は、契約後数年して私に名義替えすれば、贈与税はかからない、と言っているそうですが、本当でしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
親が亡くなられたら相続すれば済みます。 普通のサラリーマン家庭なら相続税の基礎控除内と思いますが。 http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_money/w004567.htm
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- dr_suguru
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回答No.1
>契約後数年して私に名義替えすれば、贈与税はかからない、と言っているそうですが、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1755.htm 贈与の対象になるけど、現実贈与税はかからない。 満期返戻金-既支払額=もうけなし。 これだけのことじゃない?
質問者
お礼
回答、参考のHP、ありがとうございました。
お礼
私には兄弟がいるので、仮に相続することになった場合、色々書類的に手間かなと思い質問してみました。ありがとうございました。