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居住権や扶養義務などに詳しい方、お願い致します。
身内のことなのですが、とある妹(A)夫婦のところへ姉(B)一人が居座り続けて何十年も経ちました。 その家は現在A個人の家となっていますが、もともとはAの夫の家でした。建設費用や土地なども、全てAの夫が負担し、用意したものになります。 Aの夫は経済的に恵まれていたこともあって、Bの実家の家族(A・Bの母や兄弟など)に頼まれ、半ば強引にBとも同居を押し付けられてしまい、今現在に至ります・・・(というのは、Bは家事もまともにこなせず、結婚しても一週間で戻ってきて、その上仕事に就いてもまともに働くこともなくすぐにやめてしまうという、B家族内でも厄介者だったからです。) もう数年前にAの夫は他界し、今は家は完全にA個人のものになっています。AはBを嫌がり続けていましたが、Bは今もなおAの家に居座り続けています。 背景が長くなってしまいましたが、ABとも今では80歳を超え、現在Aは軽度の認知症にあります。 Bはそのような病気もなく身体も至って健康であるのに、Aを気遣うようなことは一切ありません。洗濯・料理なども、同居当時からA家族のことはAが全て行い、Bは自分の生活を(家賃・光熱費など払うことなく)するのみで、今もそのスタイルは変わっておりません。そればかりか、Bは親の家に居るといった感覚で、悪びれることなく堂々と居座り続けています。 また、AとBとの不仲も同居当時から続いており、今現在でも、AはBに出て行ってもらいたいと言っています。 最近は体力にも差が出始め、AB間のみでこの話をするとAは殴られるなどの被害にも遭っています。Bに出て行ってもらうことを、私も交えて真剣に話をしてみましたが、Bは「私はここに居ることができる、家賃を払わなくても居れるから居る。」と言っていました。 確かに、私が代理となって無料の相談所でこのことを相談をしたのですが、BがA家に何十年も居座っていたことでBの居住を許可しているとみなされる(?)いった感じの理不尽な理由で、Bの居住権が発生したなどと言われました。しかし、そのような文書も交わしていなければ、Aの夫が一番Bに出て行ってもらいたがってたことは、私はAの夫の生前の言動を見ていたので良く分かります。 ここで、ABにはもう二人の兄弟(CD)がいて現在、二人ともいたって健康です。BはAよりも、戸籍上ではCDとの繋がりの方が深いです。 今最大の問題は、Aに介護が必要なことなのですが、それはAの息子夫婦が診ることも可能です。しかし、その場合、A家族がそろって居住できる可能性のある家は現在のAの家のみしかなく、現状ではBが居る為にそれも不可能です。(このまま同居をすると、実質的にAの息子夫婦がBの扶養と最終的な介護を追うことになりそうだからです。) 長くなりましたが、この状況下でBに簡単に出て行ってもらえる良い方法を教えていただけませんか。どうぞよろしくお願い致します。
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この人の使用貸借は終了したとの裁判を経た上で、民事執行をかけても、日本の法律は人の身体に対して強制執行できないのが原則なので、この人が家の柱にでもしがみついて出て行かないとがんばった場合にはどうにもならないです。 暴力を振るっていることを警察に相談し、刑事事件にして身柄を警察に拘束されている間に家中の鍵を空けられないようにしてしまうとか・・・。
- hazu01_01
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質問を見た限りでは、簡単にBに出て行った貰うことはできないでしょうね。あれば、質問者さんが既に実行しているでしょう。 姉妹で何十年も一緒に住んでいれば、家族とみなされます。そうでなくとも契約書のない使用貸借契約でしょう。 まずは、弁護士に相談し、調停や裁判にするしかないのではないですか。 なお、他の兄弟の存在やなくなった夫は関係ないでしょう。