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支払済みの養育費って返還されますか?
友人の話なんですが、離婚後養育費を支払い続けていたところ、ある日別れた妻から「実はあなたの子ではないの」と突然言われたそうです。すぐに親子関係不存在確認の調停を申し立て、実の子ではないとハッキリさせたいのだそうですが、調停で実の子ではないと実証された場合、これまで支払ってきた養育費は返還されるのですか?また、別れた妻や本当の父親(不倫相手)に慰謝料は請求できるのですか?できるのであればどれくらいの金額が見込まれるのでしょうか?質問が多くて申し訳ありませんが、ご回答をよろしくお願いいたします。
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noname#33799
回答No.1
親子関係不存在確認の訴え」を起こし、鑑定で血の繋がりが無いと判明すれば、実子ではないとわかります。 その次に実子でなければ扶養義務は無いので、10年分をさかのぼって支払済みの養育費を「不当利得」として返還請求出来ます。 ちょっと複雑なので、弁護士さんに相談して事を運びましょう。