養育費の遡る年数は?

このQ&Aのポイント
  • 元妻の所に子供二人います。上の子供の養育費は支払い、下の子供の養育費は要らないと言われ下の子供の養育費は無しという内容の取り決めを調停でする予定です。
  • 養育費は子供の権利なのでそんな取り決めに関係なく請求される可能性があることは承知です。
  • 実は下の子供が私の子供では無い可能性があるので、せこいですが、その子供が二十歳以降になったら、親子関係不存在確認の調停を申し立てしようと思っています。結果が他人であれば何も問題は無いのですが、実子だった場合、養育費は遡って請求出来ると思われるのですが、五年なのか十年なのか分らないので、ご存知の方いませんでしょうか?
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養育費の遡る年数は?

元妻の所に子供二人います。上の子供の養育費は支払い、下の子供の養育費は要らないと言われ下の子供の養育費は無しという内容の取り決めを調停でする予定です。なぜかというと元妻の不倫が原因で慰謝料などの債務に元妻は子供の養育費で補填したいとの事でした。 養育費は子供の権利なのでそんな取り決めに関係なく請求される可能性があることは承知です。 なので、下の子供の養育費を請求してきた場合は、元妻が支払う慰謝料を一括返済してもらう約束をしたので、おそらく養育費の請求はしてこないと思われます。 少し大雑把な説明ですみません。上記に関しましては説明不足だと思うのですが、問題なしという前提で質問させて下さい。 養育費は上の子供が二十歳になるまで実際に支払うつもりです。 実は下の子供が私の子供では無い可能性があるので、せこいですが、その子供が二十歳以降になったら、親子関係不存在確認の調停を申し立てしようと思っています。結果が他人であれば何も問題は無いのですが、実子だった場合、養育費は遡って請求出来ると思われるのですが、五年なのか十年なのか分らないので、ご存知の方いませんでしょうか? 宜しくお願い致します。 五年であれば25歳になってから申し立てをしようと思っています。 勝手ですが批判の回答は無しで宜しくお願い致します。

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  • 783KAITOU
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回答No.2

お礼の文書の中に以下の点についてお尋ねでしたので、再度失礼致します。 ●取り決めがなかった場合は、二十歳越えてから不存在の調停を起こしても、養育費の心配はなしということですね。 ↑養育費は、子どもが生活するために必要な費用を「養育費」(監護費用)といいます。(離婚調停・日本加除出版)この事から推測すると、片方の親(親権者)が、あなたが支払わなかったときは、私が立て替えておきます。その立て替え分は返して下さい。と、いう話しが成されていて両方の親が納得していた場合は、立て替えてもらっていた方は支払わなければならないでしょう。 しかし、上記のような約束が成されていなければ、成人した子どもの養育費を支払ってくれ、とはいえないでしょう。請求するとすれば他の名目になります。他の名目で請求が可能かどうかは分かりません。

skccpnd0606
質問者

お礼

再度ご回答頂きありがとうございます。 おそらく私の場合は、 全く取り決めなし 又は、 二人連名で養育費を下の子が二十歳になるまで支払う、 のどちらかになると思われますので、 ご回答を参考にしますと、大丈夫そうですね。 ありがとうございます。 今は離婚後の紛争調整の調停中ですので、頑張ってきちんと話をつけたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
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回答No.1

法律的な見地でお尋ねだと思います。 養育費の支払い始期は、支払いの調停を申し立てた月からになるのが一般的です。一般的というのは法律で、いつから支払え。と、いう決まったものが無いからです。調停時における判断がそうなっている、ということです。 従いまして、何の取り決めもなかった場合子供さんが20歳を過ぎてから養育費の支払い調停を起こしても支払いを受けるのは無理です。

skccpnd0606
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございます。 取り決めがなかった場合は、二十歳越えてから不存在の調停を起こしても、養育費の心配はなしということですね。 もし、取り決めで、下の子供が二十歳まで養育費を支払う(金額は多分上の子供の金額のみで子供二人の連名に)としていたら、五年か十年遡るということでしょうか?

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