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養育費の終了について

お知恵を拝借させてください。 よろしくお願いします。  離婚して2人の子供の養育費を支払い続けている者です。  離婚時の覚書でストレートで大学を出る歳(子供が22歳になった翌年春まで)まで養育費を支払うという取り決めをしています。  上の子が,この度2024年3月にその時期を迎え,この春で養育費の支払いは終了します。  この場合,元妻へ,上の子の養育費を終了することを何らかの方法(例えば内容証明郵便であるとか)で,書面で通知する必要があると思いますか?。  

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

養育費の支払いの取り決めが為されているのなら、終了の通知は不要です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.4

何も通知する義務はありません。しかし相手の利便性のために通知してあげることは問題ありません。 このような用途で内容証明郵便を使うメリットは何もありません。いつ通知したかによって法的な効果が変わることもありませんし。

hpphmf0jp
質問者

お礼

御回答いただき、ありがとうございました。

回答No.3

覚書でも証拠能力はありますが、万が一のトラブルの可能性を潰す意味でも、事前に通知を送っておいた方が良いとは思います。 方法は仰るように内容証明郵便で問題ありません。

hpphmf0jp
質問者

お礼

御回答いただき、ありがとうございました。

  • Reynella
  • ベストアンサー率51% (552/1073)
回答No.2

養育費について、公正証書を作成されていますか? 公正証書を作成されていれば、そこに支払期間は明記されています。終了したことの通知など必要ありません。 もちろん、念のために相手に連絡してもかまいません。例えば子どもが大学院進学をしたり、留年してまだ大学生だったりして相手が勘違いしていることがあるかもしれませんし。ですが義務なんてありません。公正証書があれば連絡しなくてもあとあと問題になることもありません。

hpphmf0jp
質問者

お礼

御回答いただき、ありがとうございました。 残念ながら、公正証書作成に相手が同意しなかったので、覚書に留まっています。

回答No.1

この場合、元妻に上の子の養育費を終了することを 書面で通知する必要があります。 通知の方法として、内容証明郵便を利用することが 一般的です。内容証明郵便は、送信日時や内容が証明 されるため、法的な意味で有効です。

hpphmf0jp
質問者

お礼

御回答いただき、ありがとうございました。

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