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夫の会社の社会保険の扶養家族になってたんですが・・・

結婚してからしばらくの間(4年間ほど)派遣会社で働いていました。 その間は、健康保険料を支払わずに、夫の会社の社会保険に扶養家族で 加入していました。 で、今になって、4年前と3年前の健康保険料金を支払うように、夫の会社から言われてます・・・ 確かに扶養控除の額以上に収入はありました・・・ この場合は、やはり支払わねばならないですよね? どうすれば自分の負担が軽くなるか(すみません都合がよすぎますが) 教えてください。。。

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  • thor
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回答No.1

ありません。 ご主人が正しい手続きをしていなかったのですから、どうしようもありません。 また、その間は国民健康保険に加入していたことになりますから、国保の負担もあります。 さらに、その間に受診している場合、健康保険から医療機関に支払われた医療費の返還を求められる一方、加入していたはずの国保からは手続き遅れの罰として医療費は支払われないでしょう。 ※説明の関係上、用語の訂正 〉夫の会社の社会保険の扶養家族 正確に言うと「夫が被保険者である健康保険の被扶養者」です。 また、「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。あなたが「社会保険」といっている制度の正しい名前が「健康保険」です。 〉確かに扶養控除の額以上に収入はありました・・・ 「扶養控除」という後は三重の意味で間違いです。 ・「扶養控除」は税金の制度であり、健康保険の被扶養者とは関係ありません。 税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)と健保の「被扶養者」とは別の制度です。 ・「扶養控除」が適用されるのは、配偶者以外の家族を扶養している場合です。配偶者を扶養している場合に適用されるのは「配偶者控除」です。 ・「扶養控除」「配偶者控除」は、どちらも、家族を扶養している人(この場合はご主人)に適用されるものです。 あなたに適用されるのではありません。 ※「夫に扶養されている自分には『扶養控除』が適用されるので、税金がかからない」という誤解が多いですが。

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その他の回答 (2)

回答No.3

>4年前と3年前の健康保険料金を支払うよう 本当に夫の会社(請求元は健康保険組合ですか?)が「健康保険料金」を求めているのだとすると、もしかすると、その2年間について不正に被扶養者として加入していたこと自体は不問にするが、罰金としてその間の「健康保険料相当額」を支払いなさい、と言っている可能性もありますが… だとすれば、その2年間「不正に国民年金第3号被保険者として国民年金保険料を免れてきた件」についてはどうなるのでしょうかね??夫の会社(あるいは健康保険組合)に確認したほうがいいかもしれませんね。 「扶養控除」に関する記載もありますが、所得税についても是正が必要(不正に扶養控除を受けていた)となれば、所得税も追納もありますね。 今後は正直に申告しましょう。 一括で払うのが厳しいなら、夫の会社と交渉して分割等にしてもらいましょう。

minekin
質問者

お礼

aquaiwa1969様 丁寧なご回答ありがとうございます。 ご回答を頂きながら、大変恐縮なのですが、質問の内容が違っていました。 再度質問してもよろしいでしょうか? お忙しい中すみません。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

追加です。 ・〉今になって、4年前と3年前の健康保険料金を支払うように、夫の会社から言われてます・・・ あなたに収入があったからって、ご主人の加入する健康保険に保険料を追加で払うことはありません。 「健康保険」ではなく「(国民健康保険組合が運営する)国民健康保険」なのか、あなたが受診した医療機関に保険が支払った医療費の返還請求では? 保険証をよく見てください。 「健康保険被保険者証」ですか? 「国民健康保険被保険者証」ですか? 「保険者」としてどういう名前が書いてありますか? ・健康保険の被扶養者資格を取り消されたということは国民年金の第3号被保険者資格もありませんから、改めて国民年金の保険料を払うことになるんですが、2年前までしか払えません。 空白の期間になってしまいますね。 社会保険事務所に、ご自分の加入歴を問い合わされた方がよいかと。

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  • キヤノンプリンタTS8330でSDカードから写真を印刷すると、日付が表示されない問題が発生しています。
  • これはデジカメがパナソニック製品である場合も同様です。
  • 日付を印刷するためには、別途設定を変更する必要があります。
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