傷病手当金の法改正後について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 法改正後の傷病手当金について知りたいです。私は鬱病で治療中で、今月末に契約終了することになりました。
  • 現在の保険の任意継続者でも傷病手当金を受給できなくなるのでしょうか?
  • また、過去に休職していないために傷病手当金の受給をしていない状況でも、法改正後に受給することはできるのでしょうか?
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法改正後の傷病手当金について

はじめまして。 今月から傷病手当金の法改正に関してどうしても分からないことがあるので教えてください。 現在私は3月から鬱病を患い、治療中です。しかし会社は休まず現在まで働いてきましたが、今後どうしても就業が難しくなり今月末4/27付で契約終了することになりました(現在派遣社員として勤務)。 社会保険加入期間は1年以上あり、3月に治療を受けた時点で既に医師からは休職もしくは退職が必要と言われていましたが、一度だけ具合が悪くなり3月に3日間(有休と土日)休んだ程度で傷病手当金の受給はしていません。 今後は保険の任意継続者は傷病手当金の申請ができなくなるということですが、3月からそのような状況で治療を受け、今月末に辞めるケースでもやはり任意継続をして傷病金手当を受給することは認められないのでしょうか?

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回答No.1

任意継続者への傷病手当金支給は廃止されましたが、強制被保険者期間が1年以上の方に対する、資格喪失時に受給していたまたは受給可能な状態であった傷病手当金については、資格喪失後も継続して給付が受けられることになっています。 したがって、退職日前に連続した労務不能日が3日間あり、退職日も労務不能となれば、おそらく退職後も給付を受けられると思います。(退職日に無理をして勤務してしまうと、「資格喪失時に受給可能な状態」ということを証明するのが難しくなってしまうことがありますので、ご注意ください) またこの場合、任意継続することは受給の要件ではありません。国民健康保険に加入しても受給は可能なはずです。 念のため、詳細は加入されている健康保険にご確認ください。 お大事に。

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