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破産開始決定について

強制執行を企業相手に申し立て、受理される寸前に、相手側企業が破産申し立てを提出し、破産手続きが開始されてしまった為、強制執行が取り消されてしまいました。 明らかに計画倒産だと思われるのですが、私達は、破産管財人に全てを任せるしか方法はないのでしょうか? 強制執行した分は、母が相手側会社(その当時は父が代表取締役でした)に貸した分で、裁判で確定判決も出ていました。しかし他の貸付金の問題もあり、支払方法は貸付金の調停で決めようということになっていたのですが、会社にお金がないと言われ、他の問題も絡み、月日だけが経ってしまい、会社を休眠するかもしれないと思われたので、強制執行を行いました。 相手側の代表取締役は従兄で、知らないうちに何年も前から同業の会社を設立し、運営していました。 破産が決まったのは会社ですので、本人には痛くも痒くもなく、新たにそちらの会社を母体に仕事をするらしく、平然と普通に生活しています。 何とか相手を苦しめる方法はないものでしょうか?

みんなの回答

  • legal
  • ベストアンサー率58% (27/46)
回答No.1

 元の代表取締役には何の権限も残っていませんので,会社相手の債権については破産管財人を相手にするしかありません。詳しいことは,その破産管財人に電話をすれば説明をしてくれるかと思います。  明らかな計画倒産だという証拠があるのであれば,その証拠を持って弁護士(もちろん,管財人とは別の弁護士)に相談してみてください。元の代表取締役から損害賠償を取れる可能性があります。弁護士のお知り合いがいなければ,役所や弁護士会でやっている法律相談で構いません。

lucy-su
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ネットで調べたりしていたのですが、破産手続きが開始されてしまったので、破産に対して不服申し立てをし、強制執行を優先してもらうことはできない・・・に辿りつきました。 破産の処理が全て終わるまでに2~3年かかり、金額もかなり少なくなると知人から聞き、他に手立てがないものかと思って相談させていただきました。 会社の株も従兄は全体の3分の1しか所有しておらず、亡父が3分の2を所有していました。相続した私達は過半数を所有する株主ではあるのですが、何の連絡もなく勝手に破産手続きをとられた状況です。 父が代取時代に我が家の財産となるものは全て会社に提供してしまい、私達には何も残されていないので、生活も厳しい状況です。 損害賠償が少しでも取れたらと思いますので、証拠になりそうな内容をまとめて、弁護士に相談してみることにします。

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