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憲法の法源について
法律の初・初・初学者です。まだ初めて1週間の学生です。 どなたか教えていただければ幸いです。 (1)憲法と憲法典の違いについて 憲法を、より法律語っぽく言うと、憲法典で あると思っていたのですが、それは間違いでしょうか。 また、同じでないとしたら、どのように異なるのでしょうか。 (・・・憲法とは、憲法+憲法の法源を加味したより広い内容のことを憲法??) (2) (1)に付随しての質問です。憲法の法源とは何でしょうか。 法源を辞書で引いてみると、法の存在形式と書いてありました。 また、皇室典範等も法源に含まれるなど書かれていたのですが、よくわからず、どなたか簡単に教えていただけないでしょうか。 憲法に基づいて、国全体にその理念を活かすための制度が法律なら、法律は憲法の法源ですよね??だとすると、法律すべてが憲法の法源であると考えてしまうのですが・・・ (3)法律の一部が憲法の法源とするなら、その判断基準は何でしょうか。
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学問的勉強から、相当期間離れているので、以下、不正確な説明になるかもしれませんが、勘弁ください。 (1) 「憲法」と「憲法典」の違いは、簡単です。 六法に掲載されている憲法の条文のことを「憲法典」と言います。 ですが、条文のすべてが「憲法」ではありません。 むしろ、条文に書いていないことにこそ、その法律の大事なことがあります。それを理解するのが法学の意味です。 (2) 憲法とは、「国家の統治に関する基本法」です。 (高校までの勉強ですと、どうしても人権規定が先に思い浮かびますが、憲法で大事なことは、国家統治の原理の法ということです。ですから、そもそも「国家とは何か」についても、自分なりの理解をしないと、憲法は理解できません。) 国家の統治に関する法は、必ずしも憲法典だけではありません。 質問の「皇室典範」も、天皇の皇位継承に関する重要事項を定めております。国民主権とはいえ、天皇は日本国の象徴として重要な存在ですから、皇室典範も「国家統治に関する法」と言えます。 このように、「国家統治に関する法」の根拠となりうるものを、「憲法の法源」と呼んでいます。 (同じように、民法の法源、刑法の法源もあります) (3)について 以上の答えからわかるとおり、国家統治に関する法の根拠となりうるものが「憲法の法源」です。 国会法や裁判所法、地方自治法、公職選挙法などが該当します。 (国家統治組織や地方自治、国民主権の具体的行使方法について定めている法律だからです)。 やがて勉強するとわかりますが、「判例」が法源となるかどうかについては、争いがあります。 憲法の勉強から10年以上は遠ざかっているので、不正確な表現があるかもしれません。 詳細は、さらに自分なりに勉強して理解してください。 (勉強法のアドバイスですが、法律学の総論部分の理解はとっても難しく、各論を含めて全体を理解しないと、なかなかわかりません。私も、最初は、法源はさっぱりわかりませんでした。)
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- kanpyou
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不戦条約 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84
- kanpyou
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(1)憲法と憲法典の違いについて 法律の形態として、条文化され、一体のまとまった形態(ブック化)されたものを『典』といいます。 イギリスなどにおいては、不文律(ふぶんりつ)というものがあり、ある事案(争議)について、憲法裁判所という国王の権威を背景とした裁判所が判決を示し、その判決の傾向が「法」として広く認知されます。 法としての骨子(要旨)が示されるわけではないのですが、長い年月を経た集積は、共通化し、同様な判断を示します。(「判例法」という分野が発達している) (2)憲法の法源とは何でしょうか。 憲法とは、その国の統治方針、統治形態を示します。 ご存知のように、日本は第二次世界大戦において敗戦しました。 その戦争責任や、社会形態の改変の為、GHQは新憲法を作成し、新政府に発布させました。 ですので、法源は「海外にある思想」を基礎としている。つまり、天皇主権ではなく『主権在民』、戦力を保持しない『戦争放棄』、『基本的人権の尊重』が謳われました。 直接的にどの思想が採用されたかという判断は出来かねますが、少なくとも、フランス革命における「人権宣言」が影響していることは間違いありません。 余談ですが、上掲思想以外の規定は、大日本国憲法の焼き直し(移植)という話もあります。 日本だけではなく、世界各地における国家は、争い、協力しながら、互いに影響しあっています。法源が国内に限定されると考えるのは間違いです。 (3)法律の一部が憲法の法源とするなら、その判断基準は何でしょうか。 国家論などと関係してしまい、適切ではないと思うのですが、国として必要な要素は、「土地(領土)」「人(国民)」「統治機構(政治)」というものがあります。 もちろん憲法だけでは、それらが秩序よくまとまりませんので、ルールが必要となります。そのルールが道徳や常識と呼ばれる、民間における同意事項(暗黙のルール)であったり、国が国民に対して強制できる「法」であったリします。 民間ルール>任意(共通)規定(法)>強制規定(法) 参考になれば…
お礼
レスを下さいましてありがとうございます! 参考にさせて頂きます!
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 法源についての説明をどうもありがとうございます。 とても勉強になります!!! 「国家統治に関する法」の根拠となりうるものをすべてを「憲法の法源」というのですね。