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友人に横領されました
長い間つきあいのあった友人に300万円ほど信用して手渡しで預けて(預書なし)いたのですが、最初は返すと言っていたのに今ではいろいろ言いがかりをつけては半分だけ返す、いやなら訴えてこいと言います。 どうみても横領なのですが、裁判で争うにあたり、 1.自分のATMから引き出して数分以内に友人に手渡しして友人自身の口座に入金したこと(現金手渡しで預書なし) 2.数回に渡って本人とのメールのやりとりで300万円預かっていて一切手をつけていないと認めている (裁判で翻すかもしれませんが、メールがどこまで証拠になるか?) 3.300万円預けた後に知った事実 ・別件で、拾った財布に10万円入っていたのを一緒に確認していたが、本人が警察に届ける際に全部抜き取って届けたことを漏らしたこと(被害者、警察、友人、自分しか知りえない金額です) ・自動車保険金詐欺を企てていたこと (保険会社来訪日も聞いたので、すでに実行に移っていたと思われる) ・重大な告知義務違反で加入した生命保険から保険金を騙し取ろうとしていたこと(大量の診断書のコピーを私が持っている) 金に困って犯罪まで犯していることを知りまずいと思って返金してくれるようお願いした途端にこのような態度です。元々このような人間ではありませんでしたが、時期的に金に困り手を出したと思います。 警察にも相談しましたが、預書がないと動けないと言われました。 3.のような裏づけが取れれば悪意の犯行として有利になるでしょうか? 裁判では、くれたお金や自分とは無関係のお金だとシラをきり通す可能性があるので不安です。 どうみても詐欺や横領だと思える行為だと思うのですが....。
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- tarepanda009
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仮に借りたことを認めたとしても、返すお金がなければどうしようもないです。最後の手段として自己破産しておわり。 自分の知らない間に勝手に口座から引き出したのであれば窃盗になりますが、貸すつもりで渡したのであれば犯罪にはならないです。何か詐欺的な要素でもあれば違ってくるとは思いますけどね。 まあ「友人」なら助けてあげたとあきらめるしかないんじゃないでしょうか。でも本当に助けてあげるべき友人ではなかったようですね。
3のような裏づけとありますが、どのようにして裏づけを取れるのですか?300万円も実証する書類が無ければ、不利です。受け取ってないともいえますねの。3の拾った財布以外は、未遂のように思われますので、全てにおいて、裁判での立件は、難しいです。
補足
ご回答ありがとうございます。 メールの証拠能力はどれぐらいあるのですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 貸したお金ではなくて、一時的に預けたお金(貸借ではない)であり、 期日に返してくれと言ったところこのような顛末になってしまいました。 今回、自分だけではなく別の知人も関わっており、状況的に複数の被害者が出た形になっています。 メールの証拠能力はどこまであるのでしょうか?