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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:横領について)

会社の社長が横領していた疑惑について

このQ&Aのポイント
  • 会社の社長が入居者の家賃を自分の口座に振込ませて横領していた疑惑が浮上しています。
  • 退室時の精算金も個人の口座に入れていましたが、経理部が気づきました。
  • 警察や弁護士の関与が必要であり、横領罪は重い罪になり得ます。裁判に掛かる場合、社長業の継続や執行猶予がどのような影響を与えるかは判断が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

(業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 上記が、条文となります。 これは軽い犯罪ではなく、あまり執行猶予がつきません。 刑期とすれば、3~5年というのが平均的な刑期でしょう。 今回の場合は、警察には会社として告発をするしかありません。 税金ですが、当然収入とみなされ、追徴課税されます。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。証拠を集めなければなりません。

その他の回答 (1)

  • jirdx
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.2

業務上横領は重い犯罪ですね。 ・社長への刑事処罰を求めるために警察へ通報 ・社長に横領された金員を返還させるために民事上の請求、応じなければ民事訴訟が必要となります。これは弁護士に依頼しなければ、難しいでしょう。まずは相談することをお勧めします。

mihonomatu
質問者

お礼

弁護士と相談しています。証拠集めからです。回答ありがとうございます。

mihonomatu
質問者

補足

経理が社長の家族で、警察に行ったが家族間の横領は犯罪として立証するのは難しい。と言われたそうです。弁護士にも相談してクレとの事で引き上げてきたそうです。家族経営だとやりたい放題ですね。

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