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お金を貸してた人が横領で逮捕

簡易裁判所で調停を取り決めた相手が横領で警察に 逮捕されたそうです。 返済額は毎月10万円で、一度でも返済が滞った場合は 全額返済するという取り決めをし、現在までに60万円返済されました。 残りは210万円です。 現在拘束されている警察署は分かってるのですが、 私がまず初めにするべき事は何でしょう? 拘束されてる警察か簡易裁判所に連絡でしょうか? 頭が混乱してどうしていいのか分かりません なんとか残りのお金も取り返したいと思ってますので よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

横領の程度や過去の犯歴の有無によっては執行猶予になることもあるでしょうから、「逮捕即返済不能」ではないと思いますが、相手方の犯罪状況がわかりませんから何とも。(再犯なら収監される可能性が大きくなります。) 横領で違法に得た金額を返さなくてはならないでしょうから、相手の経済状況は厳しくなります。返済はままならないかもしれません。 債務名義があるようですので、相手が賃金を受け取る「被用者」であれば、賃金を差し押さえることが考えられます。 相手に不動産があるようでしたら、仮差押を登記して執行に備えることも考えられます。差押さえ⇒競売申し立てで回収の途があります。 相手が被用者ではなく資産があって仮差押はしていないのであれば、裁判所や弁護士に相談して仮差押を検討してはどうでしょう(費用がかかってしまいますが)。 担保になるようなものが全く無いようでしたら、返済条件の組み直しも一案です。 現在の調停調書記載の条件のままでは、相手方が期限の利益を喪失した時点から相手方は一括弁済の義務を負いますが、本件では現実には難しいものと思います。利子損害金を上積みして返済期間を延長する(各回の返済額を少なくする)ことで、全損を避ける方が被害は少なく済むかもしれません。ただし、その場合には公正証書で作成することです。私書証書では執行力がありません(といっても、執行の目的財産が無ければ意味が無いのですが、相手が受け取る賃金や報酬を差し押さえることができます)。 期限の利益喪失の後、債権の消滅時効も進みますが、債務の承認や請求に注意を払えば債権そのものは維持できるでしょう。一部弁済があれば「債務の承認」と同じ効果がありますから、「ある程度待てば一括弁済を受けられそうだ」という可能性が相当程度あるのであれば、「有る時毎」の回収も可能でしょうが面倒もあります。 相手の資産の状況次第で対応が違うと思います。あまり、拙速にはやってしまうとあとで後悔することになりますし、かといって悠長に待っていたのでは権利を守れません。詳しい状況を踏まえて専門家の判断を仰いだほうが良いものと思いますので、できるだけ早く、まずは行政機関や弁護士会が実施する「無料法律相談」でお尋ねになるのが良いかと思います。 なお、もし全額を放棄しなければならないような場合なら、確定申告をして「特別損失」を認めてもらい、わずかでも税金を返してもらう方法があるものと思います。これもご確認ください。

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