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施工業者が倒産しました。

最近新築して引っ越しましたが、引渡しから1ヶ月後施工会社が倒産しました。とりあえず引き渡し、引越しがすんだ後だったのでほっとしておりましたが、今日保証元業者のひとつ、シロアリ業者が来られ、契約のメンテナンス業務については会社から支払いを受けていないのでできない、もしメンテナンスを希望の場合は、必要経費と本来よりも安い手数料を改めて支払うことで契約継続することができるといった趣旨のお話がありました。 こちらとしては、建設に関する一切の契約、引渡しまでが終わり、銀行との関係だけになっていたので、施工業者倒産による代金未回収の不利益がなぜうちにかかるのかが分かりません。破産債権として、その業者から施工会社に請求すべきものではないかと思い、法律に詳しい方のご意見をお聞かせいただきたいと思っております。うちとシロアリ業者との保証契約という意味では、業者側の契約不履行にあたるのではないかと思うのですが、その考え方は間違っているのでしょうか。

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  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

貴方はシロアリ業者と契約していれば それを実行しなければ契約不履行として訴えれますが、 破産業者に貴方が依頼しているのなら その分は履行されないでしょうね。

its1ric2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 シロアリ業者との契約書類は存在していませんが、引渡し時にシロアリ業者からうち宛の保証書は受け取り、保管しております。 なので、契約当事者はうちとシロアリ業者だと理解していました。もう一度先方と交渉してみようと思います。 どうもありがとうございました。

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