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車の修理代

知人の話なのですが、未成人の女性が夜、彼氏と夜通し遊んでいたそうです。 その彼氏は眠いから寝かして欲しいと言っていたそうなんですが、 遊びにこいと言ったから遊びにいったのに、約束が違うと言って、夜通し 一緒に遊んだそうです。(彼女の方の言い分) その彼氏に朝方自宅まで送ってもらった後、その彼氏が帰り道、車で事故を起こしたそうです。 その際、その彼氏の方が、“彼女の方が寝かせてくれなかったから起きた事故だ” といい、車の修理代64万円を支払わされたそうです。(その際銀行振込で払ってます。) こんな場合、道義的責任は彼女にもあると思うのですが、法的責任はあるのでしょうか? 出来れば、この64万円を取り返したいのですが、可能でしょうか? すみません。うまく文章が書けませんが、よろしくお願いします。

noname#9485
noname#9485

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 「法的責任」があるから払ってくれといわれて、実際、そう思い払ったのでしたら、民法上の錯誤(95条)や詐欺(96条)として、取り消しや無効の主張をして返還請求できますが、ただ責任といわれたのでしたら、非債弁済(705条)として、返還できない場合が考えられます。裁判の場合は証拠が必要です。どちらの条文も下のHPで口語訳されています。

参考URL:
http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~kagayama/civ/kogoka/ver2/
noname#9485
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さっそく、参考のサイトへいって見ました。 本人は、その男の人に責任があるから支払え といわれて支払ったそうです。 これは民法上の錯誤に当たるのでしょうか?

その他の回答 (6)

回答No.7

法律のカテなので、彼・彼女の人間性はとりあえずおいといて・・・ 回答#3の「どの様な理由があろうと、自己の責任は運転者に有りますから・・・」とありますが、人身事故の場合は自賠法第3条の運行供用者責任によって、彼女にも責任が及ぶのではないですか?(補足求む) しかし物損事故の場合は同法は適用されないので、上記の場合、彼女に責任はありません。 彼氏は勘違いをしているのではないでしょうか。 《自賠法第3条》 自己のために自動車を運行の用に供するものは、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。

  • halsame
  • ベストアンサー率30% (43/142)
回答No.6

法律上、その彼女は全く責任がありません。 しかし、事故を起こしておいて64万も請求する男も男ですが、 眠いのに寝かせず、自宅まで送らせて、法律上責任が無いので、 今更64万返せと言う彼女も彼女です。 どっちもどっちと言う気がします。 どちらも思いやりに欠けてますね。 私の直接の知人なら、人に運転させておいて何言ってるんだって怒ります。 道義的に責任を感じているのなら、取り返すなんて言葉は出て来ないと思いますね。

  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.5

う~、 思わず笑ってしまいました(失礼) 本当に”彼氏”なんでしょうか? ハナクソみたいな男ですね 未成年で64万円とはかなりムリしてないですか? 消費者金融やフーゾクへ走っていないか そちらのほうが心配です 即刻そんなおばかとは別れたほうがいいですね さてこれについては おおかた下記の方々のように 返還請求は脅迫などを伴っていない限り難しいでしょう >こんな場合、道義的責任は彼女にもあると思うのですが、法的責任はあるのでしょうか? 無いと言えます 何があっても運転の最終判断は運転者自身です こういう人間は免許取り消しにしてあげたいですね 事故を再発させる恐れが非常に大きいからです

noname#9485
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そんなやつとは別れたようです。 支払ったお金は子供の頃からずっと 貯金していたお金だったそうです。 脅迫っていうのは、どこまでが脅迫なんでしょう? 本当にこんな人は車の免許を持つ資格ありませんよね~

noname#24736
noname#24736
回答No.3

どの様な理由があろうと、自己の責任は運転者に有りますから、彼女に支払義務は有りません。 運転に差し支えると思ったら、寝ればよかったのですから。 ただし、一旦、同意して支払ったのであれば、返還請求は難しいでしょう。 脅かされて支払ったのでしたら、取り返せるでしょう。 だいたい、そんな請求をする男は最低ですね。 弁護士会の法律相談を利用して相談してみたらよろしいでしょう。 30分5000円で、参考urlから申し込めます。 市でも、無料の法律相談をしていますから、市に問い合わせてみてください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
noname#9485
質問者

お礼

回答ありがとうございます 早速、市の無料法律相談に行くようにアドバイスします。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

法律のことは、よく解りませんが、一般常識では、彼女に、賠償責任は無いと思います。 それより、恋人関係?で、このような高額を一方的に請求する男の方に、不自然を感じます。 また、金額にしても、これは事故の全額なんでしょうか?全額だっとしたら、とても常識では考えられないですね。

noname#9485
質問者

お礼

全額です。 やっぱり、変な男ですよね

回答No.1

ありません。 嫌なら寝てればよかったのです。 酒を飲んでは運転してはいけません。 同じようにまともに運転できないほど疲れているときも運転してはいけません。 免許保持者としての自覚が欠けています。 「~だったから」が通じないのが実情です。

noname#9485
質問者

お礼

本当にそうですよね 私も免許を持っていますが、 どう考えても 免許保持者の資格がないと思います。

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