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仕事からはずされていた・・・

今のアルバイト先から突然、解雇されました。 火曜日、木曜日と接客業の仕事をしていましたが理由無く突然の解雇。 アルバイトなので受け入れなければならないのでしょうか? ちなみに勤務態度が悪かったり、会社に損害を与えたことはありません。 緊急の要件でどなたか、ご存知の方お教え下さい。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>今のアルバイト先から突然、解雇されました。 何時(それで、今日(29日)仕事に入ったら・・・。)、何処で(会社の何処で)、誰に(会社の役員に)、何故、どの様に言ったか、のうち 「何故とどの様に言ったか」が不明確です。IMINYONさん自身が仰っているように「言った言わないの水掛け論になるかもしれません」。 ところで、解雇に関する法律は、労働基準法 第20条(解雇の予告) 1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、・・・以下省略。 と 第18条の2(解雇) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 などがあります。 IMINYONさんが法的に解決を図りたいのならば、文書により「解雇」した旨書いてもらうか、冒頭の「何故とどの様に言ったか」を明確にしないと労働基準監督署(安定所の所ではなく警察署の署です)に行っても法違反として採り上げてもらえない可能性が高いと思います。これは私の経験上の見解ですので、実際には会社所在地を管轄する労働基準監督署に行って相談することをおすすめします。

IMINYON
質問者

お礼

うっかりしており、返信が遅くなりまして失礼しました。 おかげさまで問題解決いたしました。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • hel318
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回答No.3

当然法律はあります、そう云う場合の相談窓口として労働局もしくは労働基準監督所があります。電話相談も出来ますし場所を聞いて窓口で相談するコトも出来ます。銀行のような雰囲気で整理番号を取って順番に相談を受け付けていました。問い合わせでみて下さい。

IMINYON
質問者

お礼

うっかりしており、変身が遅くなりまして失礼しました。 おかげさまで問題解決いたしました。 有難うございました。

  • hot100g
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.2

会社は、労働者を解雇する場合には、少なくとも30日以上前に予告しなければならない。もし30日前に予告できないときには、予告手当てとして30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。また、解雇の予告をしても、「客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当である」と認められない場合は、解雇権の乱用として無効となり、会社は労働者を解雇することはできない。何が解雇権の乱用にあたるかについては、個別の事例ごとに判断されることになる です。まず労働基準局に相談してください。 徹底的に戦いましょう。

参考URL:
http://taiyo.main.jp/roudou/archives/2006/10/post_67.html
IMINYON
質問者

補足

ご回答まことにありがとう御座います。一部補足をいたします。 3月22日の木曜日仕事の予定でしたが、義父が危篤になりました。 急なことだったのですぐ会社に連絡し、休む旨を伝えると、 「今日の今日で、替えがいないからだめ」といわれました。 あまりにもそっけないので、カチンときて、「それじゃこういう場合会社に行かないのはやめるしかないんですね。」と言いました。 義父にはとてもお世話になったのでどうしても看取りたかったのです。でも今思えば、この私の言葉を会社側は「退職」と解釈したのかもしれません。(結局22日は仕事に入り、義父の最期を看取れませんでした)  その後、3月26日、27日に通夜、告別式があり、27日の仕事を休む旨を26日の朝会社に連絡しました。 その際担当の会社役員は、了承し、「29日はどうですか。何かと忙しいのではないですか?」とだけ言いれたので、4月からのシフト云々については何も触れなかったので私は「29日は多分出勤できます」とだけ答えました。それで、今日(29日)仕事に入ったら・・・。 という経過をこれまでたどりました。言った言わないの水掛け論になるかもしれませんのが、会社の一方的な解釈が納得がいきませんが、今回のようなケースで被雇用者を守る為の法律などはないのでしょうか? 長々とすみません。

  • hel318
  • ベストアンサー率22% (26/114)
回答No.1

会社(使用者)が従業員を解雇する場合事前に伝えるコトは常識だし伝えずに解雇した場合労働基準法違反に当たります。労働局か労働基準監督所にご相談するコトとお勧めします。IMINYONさんがお住まい、または解雇された会社の所在地の自治体に必ずあります。HPもあるので連絡先を調べてみてTELすれば相談コーナーに繋いでくれますので状況を伝えアドバイスを受けてみて下さい。

IMINYON
質問者

補足

ご回答まことにありがとう御座います。一部補足をいたします。 3月22日の木曜日仕事の予定でしたが、義父が危篤になりました。 急なことだったのですぐ会社に連絡し、休む旨を伝えると、 「今日の今日で、替えがいないからだめ」といわれました。 あまりにもそっけないので、カチンときて、「それじゃこういう場合会社に行かないのはやめるしかないんですね。」と言いました。 義父にはとてもお世話になったのでどうしても看取りたかったのです。でも今思えば、この私の言葉を会社側は「退職」と解釈したのかもしれません。(結局22日は仕事に入り、義父の最期を看取れませんでした)  その後、3月26日、27日に通夜、告別式があり、27日の仕事を休む旨を26日の朝会社に連絡しました。 その際担当の会社役員は、了承し、「29日はどうですか。何かと忙しいのではないですか?」とだけ言い、4月からのシフト云々については何も触れなかったので、私は「29日は多分出勤できます」とだけ答えました。それで、今日(29日)仕事に入ったら・・・。 という経過をこれまでたどりました。言った言わないの水掛け論になるかもしれませんのが、会社の一方的な解釈が納得がいきませんが、今回のようなケースで被雇用者を守る為の法律などはないのでしょうか? 長々とすみません。