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後から利息を請求出来ますか?

従業員に150万円を貸し、月々の給料から5万円天引きしてきました。 返済が済んだ途端、やめたいと態度を変えてきました。 利息も取らずに貸したのですが、どうしても納得がいきません。 今からでも、この金額に対する「利息」は請求出来ますか? 教えて下さい。

  • 9111
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kinaia
  • ベストアンサー率30% (34/112)
回答No.1

利息も含めて150万円という黙示の合意が成立していると考えられなくもないですが、その場合を除いて民法上の法定利息5%/年を請求することが可能です(民法404条)。 返済された金銭については指定のない場合は元本より先に利息に充当されるので、まだ元本の返済は完了していないともみることができます(民法491条)。 また、元本の返済が完了していたと考えても、元本債権と利息債権は別物なので利息の請求は可能です。

9111
質問者

お礼

お答え、ありがとうございます。 借りる時に「これから一生懸命頑張ります」と言う言葉と彼女の事情に同情した私も悪かったと思いますが、今、余りにも計画的な行動に腹が立って・・ 何か悔しいんです。 その当時、私達の会社も苦しかったですし、何とかしてあげなければ・・と、一生懸命やりくりした日々が思い出されて・・・ お返事戴いて本当に嬉しかったです。 「裏切られる事」 ここ数回ある為、人間不信になりそうです。 私達が無知過ぎるのかも知れませんが、許せる気持ちになれません。 愚痴になってしまいすみません。 またアドバイスよろしくお願い致します。

その他の回答 (8)

回答No.9

ちょっと勘違いしていました。約定利率0%と考えられることと、返済ずみであることから利息請求は、やはりできないと思われます。

9111
質問者

お礼

ありがとうございます。 感情的になっていた自分に反省しております。 これをキッカケに、考え方を改め、楽しい職場作りに専念したいと思います。 ありがとうございました。

  • azy3791
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.8

No.3の方がおっしゃっていることが正しいです。 金銭の貸し借りは、法律上、金銭消費貸借契約といわれます。利息をつけるのが圧倒的に多いので、法律上当然に利息を請求できると誤解される方がいるのかもしれませんが、利息の発生についてあくまでも当事者の合意が必要です。当初の契約にその合意がない以上、返済し終わってから貸主が一方的に利息を請求することはできません。 民法の法定利率年5%(404条)というのは、利息の発生について合意したものの、利率を定めなかった場合の話です。 ところで、質問者さんは返済方法を「月々の給料から5万円天引き」したそうですが、これは実は労働基準法17条の前借金相殺の禁止に違反しています。6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金(同法119条)という罰則までついている禁止行為です。 お貸しになった経緯やその金額、食事を一緒にさせたりと、従業員思いの非常に情の篤い方だと拝察し、ご指摘するのは心苦しいですが、今後のご参考になれば幸いです。 労働基準法第17条  使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

9111
質問者

お礼

ありがとうございます。 労働基準法第17条。正直申しまして知りませんでした。 教えて戴いて感謝しています。 私共には、色々な事情を抱えている従業員が数名おり、このような方法を何も考えず行ってきました。 結局、相手の事を考えた事でも法律違反になってしまうんですね。 彼女の件は、このまま送り出そうと思います。 本当にありがとうございました。 感情的になった自分に反省しております。

回答No.7

雇用契約は雇用契約、借金契約は借金契約なので法定利息を取ることは可能でしょう。この場合は会社と従業員との間に雇用契約と借金契約が独立して存在していると思われます。

9111
質問者

お礼

ありがとうございます。 皆様のアドバイス、心から御礼申し上げます。 法律って難しいですね。 無知な自分が情けないです。 ありがとうございました。

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.6

150万円を無利息で、しかも分割で貸してくれる人は、世の中広しと言えども、よほどの物好きでもない限り、そうそういるものではありません。 また、たとえ自分の会社の従業員に対するものでも、無利息かつ分割で貸すのは、従業員であるからこそであり、これからも会社のために働いてくれる、という前提あってのことです。 ですから、ご質問者の憤慨されるお気持ちはたいへんよくわかります。 >今からでも、この金額に対する「利息」は請求出来ますか? すでに他の方の回答にもありますように、民法上の消費貸借は無利息が原則で、利息の特約をつけない限り無利息契約となります。 ですので、完済後この契約を遡及的に変更して利息を請求することには無理があります。 ただ、借金を申し込む時点で既に、返済したら辞めるという意思を持っていてそれを伏せて借りたというような特段の事情があれば、その証明を条件として、もしかして不法行為責任(損害は法定利息)を問える可能性も全くゼロではないと考えます。 ※この場合、上記の「従業員であるからこそ、また、これからも会社のために働いてくれる(働く)からこそ150万という大金でも無利息・分割で貸した(借りた)」という前提は、通常の雇い主、従業員の両当事者間にあるであろう暗黙の了解として認定されると思います。 但し、ご質問者の会社に元々、全従業員に対する無利息・分割の貸し出し制度があるような場合には、ご質問者が完済後の退職を理由としてこの従業員を批判する理由は一切ありません。 この女性も、従業員として当然の権利を行使したに過ぎず、借り入れ申し込み当初どのような意思を有していたかはなんら関係ありません。 会社には、退職を阻む等、従業員の身の振り方を拘束する権利はもちろんありませんが、法的対処はともかく、まずは彼女の退職理由をよくよくお聞きになられ、それがもしたいした理由でない場合には、上記の「前提」を得々と説明して、いかに非常識なことをしているかということを一応は悟らせるべきだと思います。 彼女のためにもなることですし。 ※悟ってくれるかはわかりませんが。 また、何か止むを得ない事情で辞める場合、もしかして、その理由は借金後すぐに発生していたけれど、とにかく完済までは不義理はできないと思い、今まで辞めずに頑張ってきた、ということも考えられます。 ※完済まで2年半(30ヶ月)要していますから、このようなことも十分あり得ます。 この場合は、むしろ彼女への労いの言葉が必要かもしれませんね^^ 以上、個人的にはこのように考えます。

9111
質問者

お礼

ありがとうございました。 彼女の退職理由は、独立して自分で商売(共同事業)を行いたいと言っていました。 会社では、貸し出し制度などありません。 ただ、毎日借金取りの電話があり、彼女も参っていたので、これからも仕事を頑張ってくれれば、と、言う話で貸しました。 あの時の、状況を思い出すと、口約束とはいえ裏切られた気持ちがあります。 ありがとうございました。

回答No.5

NO2です。会社が貸したということですよね。 そうしたら会社の代表が利息の請求ができます。 詳しくいうと元本債権(貸した金額)と利息債権がありますが、当事者が特段の意思表示をしなければまずは利息の支払いから消滅していきますので、150万円しか払ってないなら、利息は消滅していますが元本債権は消滅してないですから、年5%に相当する元本が残ってます。 150×5%-150ですね。 最初の回答でも記載しましたが、民法上の金銭消費貸借契約が成立してますが利息は発生してます。 借りたお金に利息が発生するのは当然です。 だから、あえて当事者が利息は発生しないという特約を結べば発生しないということに民法はしたのです。 まあNO1さんの回答のように利息は発生しないという黙示の合意があったと解される余地はなきにしもあらずですが。 これは、従業員と会社のように信頼関係があって、会社は従業員に利息はとらないと思い、また、従業員も利息はとられない思っていた場合で客観的にそう思えるような事情があればこそですけど。 現段階だと会社が利息を初めから放棄してたような事情はないと解するのが私の意見です。

9111
質問者

お礼

ありがとうございました。 ご意見を頂き、少し気持ちが晴れてきました。 利息を取るとか取らないとかの話は無く、月々の返済はどのくらいに出来るか話し合いました。 なるべくお金を使わないように、アパートを出て実家から通わせたり、食事も私達と一緒に食べさせました。 私達が行った事は、余計なおせっかいだったんでしょうね。 今更ですが、情けないです。 ありがとうございました。

  • kinaia
  • ベストアンサー率30% (34/112)
回答No.4

#3です。おわびと訂正させてください。ごめんなさい。 #3の方のおっしゃるとおり 今回は消費貸借契約なので特約ない限り無利息です。 なので元本債権と別に利息債権も発生していないので利息は請求できません。 混乱の元となる回答をしてしまい申し訳ありません。

9111
質問者

お礼

ありがとうございました。 自分の心の小ささに情けない思いを持ちながらも、駄目なんですね。 アドバイス、嬉しかったです。

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.3

金銭消費貸借契約は利息の特約がなければ無利息が原則です。 返済が終わっているなら債権はすでに消滅していますから、利息の請求はできません。 仮に「従業員である間は無利息、辞意を表明したら○%の利息を取る」と貸す前に約束していたとしても、意味がありません。 不当に従業員の退職の自由を拘束するものであり、あるいは損害賠償の予定とも考えられ、いずれにしても法律上無効な条件となるでしょう。

9111
質問者

お礼

ありがとうございました。 退職の拘束をするつもりはありませんが、彼女の行動に不信感をいだいてしまいました。 後で分かった事ですが、休みの希望を出し、知人の仕事の手伝いをした事もあったのです。 感情的にならず、考えてみます。

回答No.2

利息は、法律上発生しないという特約を結んでないかぎり発生します。 年5パーセントですけど。 契約書に利息を請求しないようなことを記載してたら無理ですけど。

9111
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書は交わしておりません。 ただ、給料明細により、会社からの借り入れ金として記載してあります。 利息に関しては記載しておりません。 その場合でも請求は出来るのでしょうか? すみません。 教えて下さいませ。

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