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国際結婚

今、私はロシア人の彼女と住んでいますが 彼女は去年8月に離婚をしました 6ヵ月たったので結婚を考えています 彼女の話だと、結婚に必要な書類が たくさんあるとの事ですが 市役所に婚姻届を 出すだけでは、ないのでしょうか? ちなみに、彼女のビザは来年の9月までです。

みんなの回答

  • hiro7772
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

まず国際結婚に関して必要な書類 独身証明をもって外務省に出して認定を貰って下さい。日本の市役所では婚姻届は出来ません。 女性は日本で離婚。離婚受理をされていれば日本で再婚手続きは出来ますがもし受理をされていませんでしたら日本で婚姻届は出来ません。 必要な書類は沢山あります。一般者ではとても難しいと思います。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

外国人側の必要書類は ・婚姻要件具備証、同英訳文にロシア外務省の認証のあるもの、同和訳 ・国籍を証明するもの(旅券) です。 婚姻要件具備証は、ロシア側でも離婚が成立し、かつ当人の待婚期間(ロシア法の待婚期間については私は分かりません)が経過していないと発行されません。国や場合によっては独身証明書しか出ないかもしれませんが、その場合の手続きは婚姻届を出す予定の役場にお尋ねください。大筋、独身証明書+宣言書の提出で済む場合が多いようですが、役場によってかなり違いがあります。また、あまりにも取得が無理な書類を要求された場合、法務局に申達を依頼してください。 婚姻成立後の在留期限更新(期限満了2ヶ月前から申請可能)は、通常通りの手続きですが、審査官から要求された書類(大筋、婚姻に至る経緯を述べたもの)は遅滞なく提出してください。 外登証に記載されている住所と今の住所に違いがあれば、速やかに現在済んでいる居地を管轄する役場に届け出てください(本来は2週間以内です)。このような手続きを遅滞なく行うことが、後々の入管での申請でも良い結果を招きます。

  • leone_blu
  • ベストアンサー率40% (99/246)
回答No.2

彼女が日本人と結婚経験があるなら、必要書類(出生証明書等)は彼女が全部分かってると思いますが、それら書類をロシアから取寄せ、貴方の戸籍謄本などを持参し、在日ロシア大使館で婚姻要件具備証明書を作成し、市役所で婚姻届けを提出します。 更に、ロシア大使館に婚姻の報告、パスポートの名前変更手続き等をし、再び市役所で外国人登録証の変更手続きをします。 最後に、管轄の入国管理局に行き、在留特別許可(ビザ)を申請をします。但し、来年の9月までビザがある様なので、在留特別許可申請は来年9月の直前までやらないで良いのかは、入国管理局に確認して下さい。 ザッと大まかな流れはこんな感じです。 因みに、ロシアの法律では、離婚後の女性の再婚は、6ヶ月なのですか?再婚可能期間は、その国に従いますので、日本では6ヶ月という事とは全然関係ありません。また、彼女が離婚をロシアに報告していないと、独身証明書(離婚証明書)が取れないので、婚姻要件具備証明書が取れない可能性があります。 いずれにしても、市役所に婚姻届を出すだけではありません。

noname#62593
noname#62593
回答No.1

「市役所に婚姻届を出すだけ」なのは、日本人同士の婚姻だけです。 相手が外人、外人同士だとそうは行きません。本国や大使館から取り寄せなければいけない書類があったり、その他いろいろ法律が絡んだりします。 何を準備すればよいかは、国によって異なりますので、市役所で調べてもらう事ですね。

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