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実印 印鑑証明の悪用

先日、友人の会社設立のために、出資者(会社設立の発起人)になりました。その際に必要書類が必要だといわれ、 ■印鑑証明書2通を渡しました。 その後、 ■約款3通に実印を押印しました。 その際に、約款とは別に ■「委任状」3通 ※おそらく手続きに関する委任・・。 と ■真っ白な紙に捨て印1通 を押しました。 ちゃんと内容を細部まで確認していない自分が悪いのですが、 ちょっと心配しています。。ちなみに会社設立は4月です。 友人なので疑いたくないのですが、 以上の条件で、何か別の保証人になる可能性とかありますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lod
  • ベストアンサー率43% (29/66)
回答No.6

20年前に会社を設立致しました。なにぶん話しが古いので、少しあやふやである事と、方法自体が変わってきている可能性がありますが、回答させて戴きます。 ○ 白紙に実印を押した件 皆さん質問者さんの不用意の事を指摘されて居りますが、どの様な手続きにおいても白紙に印鑑を押す必要は無いはずです。その様な意味から考えると、目的の如何に関わらず、その様な行為を求めたご友人は、例え悪意が無くても非常識と言わざるを得ません。最終的に悪意が無かった事が判明したとしても許される行為ではなく、友人と言えども疑われて当然と考えます。 ○ 使用目的が公証人役場での訂正のためという件 公証人役場では、定款の認証を行いますが、その場で訂正が心配な場合には、定款の各ページに全員の印鑑を押しておき、訂正が有ったページに「○字加入」「○字削除」と書けば事足ります。そうすると、定款の最後のページに新たに公証人の証明ページが付加されて、同じように「○ページにて、○字加入、○字削除」と記載されます。 これで良かったはずだけど、今は違うのかな ~ ?

guragaku
質問者

補足

友人に再度聞きましたら、手続きをすべて行政書士に任せて、 すべてその通りに動いているだけのようです。 ただ、ご指摘の通りなので、念のため、印鑑登録を変更するなどの 策は、有効でしょうか? もしくは、変更してもしょうがないのでしょうか?

その他の回答 (6)

  • lod
  • ベストアンサー率43% (29/66)
回答No.7

No6です、先程のは回答になっていませんでしたね。 印鑑登録の変更が有効か、そうでないかはあまり知識がございませんので、他の方からの回答を待って下さい。 先程の回答で申し上げたかった事は、ご友人の行為が色々疑われても仕方がない行為ですので、友人であるという遠慮をなさらずに、ストレートに疑問や心配している事実を伝えて、それぞれの使い道を確かめられたら如何でしょうか。 この行為が全て司法書士の指示であったら、プロとして仕事の仕方に非常に問題がある様な気が致しますので、ご友人と一緒になって、その司法書士の方に直接疑問をぶっつけて説明を要求したら如何でしょうか。

guragaku
質問者

お礼

そうですね。遠慮せずにぶつけてみます。 確かに行政書士のかたの仕事に疑問がありますね。 ちょっと相談してみます。 ありがとうございました!

noname#62566
noname#62566
回答No.5

委任状3通、印鑑証明2通、貴方はご自分を裸で胴にでもしてくださいと友達が公の所にさらけ出されたのですよ! それも白紙に実印を押した。 昔から「似ても焼いても胴にでもしてくれ」というのと同じです。 ☆すぐにでも確認をするべきです。 そうでないと裁判などになっても言い訳が通りません。 ◎実印の恐ろしさを知らないから問題です。 それに貴方の印鑑証明が貴方が知らなくても確認したのと同じです。 ☆4月ですから今すぐにでも友達に確かめるべきです。 そこで何の為に使ったか? どれだけの責任が取れるかを確認することです。 私は親子でも姉妹でも親戚でも確認を取ります。 そして私なら友達の付き合いをやめます。 ◎トラブルは貴方が巻いた物ですから自分で責任を取らなくてはなりません。 ・・・貴方の分身である実印と印鑑証明をつけたのですから・・・

guragaku
質問者

お礼

トラブルになったというよりも、私自身慎重になる必要があると思い、 万が一の可能性としてご相談しております。 友人に先ほど確認しました。 まず、印鑑証明は、発起人(取締役でない)ため、 1通でいいとのこと。ただ、行政書士に委任する際に、 行政書士側が、認証のために、一通余分にとのことでした。 ですので、認証用のものは、手続きがおわったら返してもらいます。 白紙に押したのは、私だけでなく、他の3人も同一の紙に押しております。委任状は、1通でした。出資者としての証明資料が2通、とのことです。これでも何か問題は考えられるでしょうか。 慎重になっております。。。

  • koutyasky
  • ベストアンサー率52% (51/97)
回答No.4

戻ってきたら確認、なんて悠長なことを言っていないで、今すぐ確認してください。無防備にも程があります。 白紙に捨印、おまけに印鑑証明、借金の連帯保証人にされても文句はいえません。悪意を持って利用されてしまった、という証明は被害者がするしかないんです。もっと慎重になってください。 友人でも家族でも金銭が絡むと人間は変わります。相手の為にもできるだけ早く対処してください。 私は知人に勝手に実印を作られ、勝手に借金の連帯保証人にされました。借金分のお金を担保にもらうことができ、実印も回収でき、解決できましたが、普通はこううまくいきません。もちろん、相手に対する信用は無くなりました。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2436235
guragaku
質問者

お礼

そうですね。 あとでトラブルにならないよう、確認と証拠をそろえておきます。 ありがとうございました。

  • anji55
  • ベストアンサー率59% (25/42)
回答No.3

株式会社設立と仮定して・・・ 委任状3通というのが気になりますね。株式会社設立に必要な委任状は定款の認証時と登記申請時の2通です。それと真っ白な紙に捨印など不要です。

guragaku
質問者

お礼

ありがとうございました。 調べましたら、委任状1通。出資金の証明書2通でした。 また、捨て印については、訂正が発生したときに公証役場に出向けないので、必要とのことでした。

guragaku
質問者

補足

もう少し詳細を付け加えますと、 私を含め、出資者(発起人)は、友人を含め4人になります。 印を押した書類(白紙の捨て印含め)には、私以外の 3人の実印がすでに押されていました。 なので、安心して押してしまいました。。 あと、私は、出資社のみで取締役にはなりません。 現在、書類は委任先の会計事務所に渡ってるようです。 すべての書類は会社設立後戻ってくるものなのでしょうか? 戻ってきたら再度確認しようと思いますが・・。

  • norosi
  • ベストアンサー率26% (430/1614)
回答No.2

いくら友人とはいえ、あまりにも無用心です。 印鑑証明を渡し、その上で白紙に実印を押すなど絶対にやってはいけません。 保証人どころか1億円の借用証にでも化けますよ。 一度きちんと話して、見せてもらって全て説明を聞いてください。 おそらく・・・などと言っていてはだめです。

guragaku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ちゃんと説明を聞きます。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>真っ白な紙に捨て印1通 印鑑証明1通とこれがあれば何でも可能です。 (借金・保証人・・・)後で何を書かれても異存は無いと言うことになりますね。 http://www.01shops.com/stamp/chishiki.htm http://www.max.hi-ho.ne.jp/hanko/houritu.htm

guragaku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですね。気をつけます。

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