• 締切済み

故人の銀行口座をどうすれば・・・・

4年前に父が、1年前に母が亡くなりました。 亡くなると、故人の銀行口座等は凍結されると聞いていましたが、 両親の口座とも何故かそういうこともなく、現在に至っています。 実家の不動産名義もまだ母のままになっているので、固定資産税の関係上、母の口座はそのままにしてあります。 相続人は、私と、10歳から実家の姓を名乗っている私の三女の二名です。三女は成人して他県で働いています。 父の口座はだいぶ整理して殆ど残っていませんが、母のはまだ日が浅いために ある程度まとまった金額が入ったままです。 三女は 実家のある場所では住みそうになく、相談の上、不動産名義は私にすることになっています。 母名義の銀行口座が今のままではいけないと思いますが、不動産の登記変更の前に 口座の残高をなくすことが必要でしょうか。

  • jhety
  • お礼率96% (26/27)

みんなの回答

  • timeup
  • ベストアンサー率30% (3827/12654)
回答No.2

色々面倒があるときには、司法書士に頼んでしまうのが簡単です。私はそうしました。 最初の大学は法科でしたが、細かく色々すぐに変わりますので、現役の法律家に頼むのがお勧めです。

jhety
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かに個人ではなにかと面倒そうです。父の時も司法書士さんに依頼しましたので、今回も早速そうします。ありがとうございました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

今年から市町村からの固定資産税の通知はあなた名義で来ると思いますので、お母さん名義の通帳は必要としません。本来はお母さんが亡くなってからこれから誰に固定資産税をかければいいのか市町村から照会がありますが、質問の内容からすると無条件にあなた宛に税金をかけてくると思われます。 遺産分割協議書を作成し、不動産と銀行口座の名義を変更しましょう。 ここに書かれている状況を見ると名義変更の手続きを問題なくできます。

jhety
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そういえば、母が亡くなった後、未払いの年金の受取人指定を私にしたことを思い出しました。 となると固定資産税も今後は私宛に来ますね。登記と銀行口座の変更を早速します。ありがとうございました。

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