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隣地に1mのCBブロックで用壁が出来ます。鉄筋で作るように依頼することは出来ないのでしょうか

私の隣地が約1mの用壁を作ります。CBt150を4段程度積み用壁にして土盛りをします。その上に住宅をたて建てます。 鉄筋のコンクリートで用壁を作って欲しいのですが相手は費用がかさむのでCBにするようです。私の土地に崩れてくる心配があります。 相手に対して強く鉄筋入りの用壁にするように発言できないものかと悩んでいます。 工事の始まる前に申し込みをしたいのですが宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • wingmanX
  • ベストアンサー率67% (60/89)
回答No.3

基本的にブロック造のものに水平加重を負担させることはできません。 配筋をしたとしてもブロック造であれば配筋が400ピッチの縦筋と200ピッチの横筋となり、ブロックの中は配筋部分だけモルタルを充填します。 ブロック同士の接合もモルタルを使用しどこにもコンクリートは使いません。 このような造りの物を大きな水平加重がかかる擁壁に用いることは、無謀であり、建築に携わるものならば常識的にしてはならないことです。 このままブロックで進めた場合、数年以内に起きると思われる異常に対して簡単な補修程度は対応できても、それが重大な異常であることに気がつきながら根本的な対応(やり直し)までは手を出す力が無く、放置されかねません。 ブロック積みを解体してまともな擁壁を造ると言うことは、壊して造るで、今造ろうとしている擁壁の倍以上の費用が確実にかかりますからね。 ブロック積みがどういうものかを説明し、どうしてもするというならば「擁壁というものは、何十年もの間その役目を果たす、ある程度の恒久的なことを期待して造るのだから、施工業者に最低10年程度の保証をもらったほうが良い。」などのことを言ってみてはいかがでしょうか。 たぶんまともな施工業者ならばそんな保証はしないでしょう。 あまりいいアドバイスでなくて申し訳ないです。

kumiaki
質問者

お礼

有り難うございます。 業者と話し合います。ほんとうに有り難うございました。 感謝いたします。

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その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

とりあえず、市街化区域として回答します。 法第29条第1項第1号の政令で定める規模 ↓ 市街化区域の開発許可は都道府県などが規模を定めます。 政令は、300m2以上、うちの県は、500m2以上が開発許可になります。 あなたの県の基準面積を確認しましょう。 開発許可面積以上であれば、1mを超える擁壁は義務擁壁となり、構造計算が必要です。 1m以下であれば、任意擁壁となり構造は相手の自由です。 上記は田んぼ等を造成(区画形質の変更)し、住宅を建築する場合が当てはまります。

kumiaki
質問者

お礼

早速の回答有り難うございます。 自治体に確認してみます。 高さも確認して対応します。

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noname#39684
noname#39684
回答No.1

相手方が自分の土地に擁壁を作り、法令に違反していないのであれば、文句は言えません。まだ崩れてもいないものを「崩れるかもしれない」では話になりません。 申し入れをする権利は全くありません。ナンセンスです。 もし崩れて被害があればその時点で補償なり賠償なり請求すればよいことです。

kumiaki
質問者

補足

擁壁の文字を間違えました。 申し訳ありません。 擁壁も構造計算をしないといけないと聞いたことがあります。 60センチ以下の擁壁は自治体も黙認しているのが現実であると聞きました。 60センチ以上の擁壁はCBでは問題ではないかと聞きます。

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