• ベストアンサー

信用 毀損

信用 毀損とはどういった行為のことを言うのですか? 具体例があるとうれしいです。 素人目には名誉棄損と関連あるように思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

人の経済的な信用を害する行為をいいます。 たとえば,商店を経営しているAさんがいたとして,Bさんが,「Aは実はすでに1億円の債務超過の状態にある」などと言いまわるような行為です。 なお,以前はこのような「支払能力」や「支払意思」にかかわる信用だけが対象とされていたのですが,近似(たしか平成15年)判例が変更され,商品の質などにかかわる信用も対象となることが確認されました。たとえば,「Aの店の○○(商品名)は不良品ばかりですぐ壊れる」などと言う行為も含まれることになったわけです。 経済的な側面での名誉毀損という面がありますので,おっしゃるとおり名誉毀損と一定の関係はあります。

関連するQ&A

  • 名誉毀損と信用毀損

    名誉毀損罪は親告罪であり、本人の告訴がなくては処罰出来ませんよね。 信用毀損罪は、親告罪ではありません。気になる点があるのですが、 人の社会的名誉と、人の支払能力をついて虚偽を流布し、信頼を損ねるような誹謗中傷は、 原則として名誉毀損罪と、信用毀損罪どちらが優先されるのでしょうか。 法律に詳しい友人は、親告罪ではない信用毀損罪が優先され、親告罪にはならず、第三者でも告発出来ると言います。 ですが私は、信用も人の「名誉」に関わってくると思うので、親告罪として扱われると思うのですが 友人が正しいのでしょうか?

  • 信用毀損とは

    信用毀損とは、人や企業に対して「経済的」な面で被害を被られた場合該当すると考えていいのでしょうか? 例 「あの飲食店は不味い」と虚偽の話を流し結果売り上げ下がる 「あの人はこうでこうで…」と虚偽の話を流し結果会社をクビに… など。信用毀損について具体例がありましたら教えて下さい。

  • 名誉毀損や信用毀損について教えて下さい。

    名誉毀損や信用毀損の条件として、ネット上にコピペ文を見ます。 最低限必要な要素が以下の通り―― 1、刑231/刑230/民709/民710に触れる行為があった。 2、1を受けた原告(=この場合は被害者と同義とする)が社会的信用を失い損害を受けた。 3、1と原告の被害・損害の間に関連性が証明された。 4、1を受けた際に、原告は反論できない環境にあった 。 真実性・公共性で免責の根拠が、1である事は確実に判ります。 2・3もなんとなく判ります。 4が全くわかりません。 その根拠となる条文なり、判例なりを教えて下さい。 又、訴状や答弁書に使う場合に4を表す便利な言葉があれば教えて下さい。 つまり、1度でも相手をすれば駄目ということでしょうか?

  • 名誉毀損について

    名誉毀損について、いくつか疑問があるので教えて下さい。何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 法律素人の質問ですみません。 (1)公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実,犯罪行為に関する事実以外に何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 例えば犯罪行為などで無罪となった場合に、その犯罪行為の容疑を掛けられた事実を公然と摘示して 名誉を傷つけた場合、名誉毀損になりますか? それとも無罪であっても、容疑をかけられた事実を摘示するのことは公益を図ることなるので、名誉毀損には当たらないのでしょうか? (2)公然と処罰を終えた若しくは処罰を受けている最中の犯罪者の住所や個人情報を暴露したり、犯罪事実とは無関係の話題を持ち出して過剰に名誉を傷つけて苦しませたり、生活に支障をきたせるのは、公益を図ることになるんですか? つまり、まさか犯罪者なら何をしても名誉毀損にはならないのですか。 (3)名誉を傷つけた者が、公益を図ることにあると思っていたとしても、裁判で認められるとは限りませんよね? (4)告訴や民事訴訟を起こすこと自体が名誉毀損になってしまうのでしょうか? なるとすれば、名誉毀損に名誉毀損で反訴して永遠に終わりませんよね? (5)「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす」とありますが、それが犯罪行為であることを欠いている、証拠が不十分なため、犯罪行為であることを証明できない場合は、犯罪行為に関する事実とはならないため、公共の利害に関する事実にはなりませんよね…? (6)刑事で名誉毀損にならなかった場合でも、民事で名誉毀損になる可能性はありますか? 考えれば考えるほど、疑問が出てくるのですが、教えて頂けると助かります。

  • 名誉毀損について素朴な疑問

    名誉毀損について素朴な疑問 素朴な疑問なのですが、例えばストーカー行為で訴えられた人が敗訴して、きちんと賠償金も払ったとします。それで被害者や被害者の近い人が、加害者の職場の人間や親などに、ストーカー行為があったことをバラすことは名誉毀損になりますか? ネットで名誉毀損について調べてみたところ、社会的な評判が落ちることになっても公共の利害に関するものであれば、名誉毀損には当たらないとありました。また、別のサイトには、公共の利害が【目的】でない場合は名誉毀損に当たる、とありましたので、ストーカー被害者などの報復が目的の場合は名誉毀損に当たる、ということなのでしょうか。 もし上記の例が名誉毀損に当たらない、となれば、加害者側は一生居場所がないなぁと疑問に思った次第です。

  • 「信用毀損罪」について

    信用毀損罪について質問があります。 「信用毀損罪」は過失によるものでも 犯罪となるのでしょうか? 事実をしっかり確認せず、 間違った情報を流してしまった 場合などです。 自分もTwitterで何度かそういうことを してしまったので不安を覚えました。

  • 名誉毀損

    とある、「プッツン女優」が言ってました。 >「過去の逮捕歴をさらす行為は名誉棄損が認められるはず」 「逮捕歴」は事実。 「名誉毀損」になるのでしょうか? (私・・・、法律に疎い・・・(^^;

  • 名誉毀損罪になりますか?

    1対1の会話の中で、第三者の暴露話(犯罪行為)をしたとします。 名誉毀損罪の成立要件は公の場で事実の摘示をし、相手の社会的評価を下げることですが、例に挙げた状況下は「事実の摘示」と「社会的評価を下げる」は当てはまっていますが、果たして「公然性」があるかどうかについてはどう思われますか。 伝播する可能性は秘めてると思います。 広まる可能性があれば1対1でも名誉毀損罪が成立するのでしょうか。 ただ、証拠を集めるのがかなり困難ですが。

  • 裁判における名誉毀損

    裁判においては名誉毀損が起こりうるのでしょうか? 具体例を考えてみました。 原告Aと被告Bの裁判があったとします。 AもBもお互いの不名誉情報をたくさん持っていると仮定します。 AはBを憎んでいる上、裁判官から有利な心証を得るため裁判とはほとんど直接的には関係のないBの不名誉情報を裁判で公開したとします(例えば、過去に不倫をしていた、売春婦と性的行為に及んでいた、学生時代カンニングをしたことがあるなど)。 Aがこのような情報をもっぱら有利な心証を得るために裁判で公開することは名誉毀損となるのでしょうか? 準備書面でそのような事実を明らかとした場合、口頭弁論期日に明らかとした場合(傍聴者が多数の場合と、少数の場合)両方考えられます。 個人的にはこのような言動があってはならないと思いますが、名誉毀損などにはならないんでしょうか? 色々教えてください。 よろしくおねがい致します。

  • 掲示板での名誉毀損について

     ここのOKWEBでは名誉毀損など、多分ありえないかも知れませんが 名誉毀損とはどの時点で発生するものなのでしょうか?  自分自身が傷つけられたと感じたとき、名誉毀損が発生するのでしょうか? 極端な例ですけど、芸人に軽く頭をたたかれた!とすると、不快に感じたときには、名誉毀損に値するのでしょうか?  これは違うのかな(´ヘ`;) 教えてくださいお願いいたしますm(__)m