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「信用毀損罪」について

信用毀損罪について質問があります。 「信用毀損罪」は過失によるものでも 犯罪となるのでしょうか? 事実をしっかり確認せず、 間違った情報を流してしまった 場合などです。 自分もTwitterで何度かそういうことを してしまったので不安を覚えました。

noname#238914
noname#238914

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

「信用毀損罪」は過失によるものでも 犯罪となるのでしょうか?   ↑ 過失信用毀損罪、という犯罪は規定されて いませんので、過失の場合は犯罪にはなりません。 しかし、民事の損害賠償の問題にはなります。 事実をしっかり確認せず、間違った情報を流してしまった 場合などです。    ↑ 故意さえなければ、犯罪になることはありませんが、 世の中には冤罪、てのがあります。 あまりに軽率であったような場合は、故意があったんじゃ 無いか、疑われます。 結果、信用毀損罪に問われてしまう、ということは あり得ます。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

過失は、例外的に処罰されることもあるけれど 過失致死傷 刑法は、故意責任が原則です。 だけど 信用毀損の 過失の場合は、民事の損害賠償請求ができます。 業務妨害罪、も同じです。 信用毀損罪 は、過失の場合 処分の対象になりません。 現在まで、故意犯のみ処罰してきました。 前例(判例)もありません。

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