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信用毀損になりますか?

とある企業から商品(食品)を購入したのですが、実際届いた商品の内容量を測ってみると、その企業が公表している内容量より少ないものでした。 こういう場合、商品の容量を量った写真をネットの掲示板や口コミにアップして「容量少なかった!」と書いたりするのは信用毀損等の違法になりますか? 容量が少なかったのは事実なので、本来は法律的には問題ないと思ってるのですが、何ぶん、その真実を証明できるのが自分で撮った開封後の商品の写真しか無いので、訴えられたら負けるんじゃないかな…と思ってしまいます。 どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

何の為に、公開するのでしょうか? それが、偶然にその1つだけが少量であった可能性も否定できません。 これを、消費者センターに持ち込むほうがいいでしょうし、公開した場合は証明責任があります。 写真だけでは、証明とはなりませんから、下手すれば弁護士が出てきて問題が大きくなってしまいます。

nandejaro
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 >何のために公開するか この企業の商品なんですが、どうやら私一人だけが少量だったというわけではなく、結構な確立で少量な事があるようで、ネット上でも噂になっているんです。 (ちゃんとした内容量の場合もあるのですが。) なので、他の方にも「私も購入したら少量だったよ」という情報共有がしたいと思いまして。 やはり、写真では証明にはならないんですね…。消費者側で証明する方法ってあるんでしょうか…。 消費者センターに相談するよりもネット上での公開を候補案に入れたのは、消費者センターに相談しても、良くて私が購入した商品代が返ってくるくらいで終わってしまい、上記のような他の方への情報共有にはつながらないだろうな、と考えたからです。 ですが、そこまでムキになる事か?とも思いますので、消費者センターに相談する事も考慮してみようと思います。

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