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雇用形態の定義とは?

私が思いつくだけで、以下の形態があります。 ・正社員 ・契約社員 ・フリーランス それぞれの定義っていうのが、解らないのですが ご教授頂けませんでしょうか? 例えば、正社員であれば雇用保険、厚生年金、社会保険に加入すれば正社員でしょうか? また、契約社員とは一定期間という契約書をもって契約する事が定義でしょうか?

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  • kelly6s
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回答No.1

これは法律用語ではありません。 正社員というのは、期間の定めのない長期の雇用のことです。 社会保険適用というのは正社員とは限りません、契約社員やアルバイトであっても週に30時間以上(一ヶ月に130時間以上ただし2月は120時間以上)働であって、かつ契約期間が2ヶ月を超える期間もしくは、2ヶ月以内の雇用契約であっても、雇用延長または再採用(退職してから1ヶ月未満の再雇用<他支店であっても同一給料支払いであれば通算の対象になる>)により採用日より通算して2ヶ月を超える場合は適用となります。これはヤマト運輸の就業規則を参考にしていますが、社会保険適用にしないように、わざと2ヶ月働いたら1ヶ月以上休むような契約が多いのです。 雇用保険は、1年以上雇用の見込みがあることで、1ヶ月の勤務日数が11日以上でかつ週の労働時間20時間以上であることが条件であったかと思います。(10日以下ですと被保険者期間とみなされません) >>契約社員とは一定期間という契約書をもって契約することが定義 これは正しいです、契約社員は労働時間は長くても短くても契約社員といいます。たとえ3時間でも契約社員になれます。 逆にたとえ正社員であっても、社会保険が適用にならない場合もありえなくもないです。たとえば、一日7.5時間週4日の勤務で、正月とGWを休みにすれば週30時間を平均で下回りますから、社会保険適用除外にすることもできます。 一般的にいう正社員は週5日勤務が一般的ですから事実上社会保険の適用対象者になるというだけです。 あと、正社員であればボーナスが出る、月給制でなければならないと思われがちですが、正社員でも最低賃金法の範囲内であれば問題ありません、時間給制も認められています。ボーナスも出さなくてもいいです。 正社員よりもパートのほうが給料が高くなることは特に中小企業ではざらにあります。

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