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支払えません!
自分自身が賃貸契約の保証人になっています、 不動産会社の方によると「厳密に言えば保証人、でも連帯に近いよ」 との事です・・・ 『賃貸借保証人確約書』のなかに、 賃料ならびに契約書全条項を厳守し、 貴殿に一切迷惑をかけないことを、 借主が本物件を使用する限り私が保証致します。 と言う項目があるから・・・だそうです。 今の段階では滞納分はいらないから、退去してくれと言われてます、 借主(実母)は今の所行くところがありません。 このままだと訴えられて、強制執行になりそうです、 そこでお聞きしたいのですが・・・ 私は専業主婦で個人の財産は一切ありません。 子供が小さい事と二人目を希望してるので、 働く気は全くありません。 結婚してから夫名義で家を購入しました。 車は私が「使用者」ですが、ローン途中なので、 「所有者」はローン会社です。 引越し費用を払うなどの解決法があるのは知っています。 このまま払わないでいたらどうなりますか? 強制執行、立ち退き、差し押さえなどがあると思いますが、 それはどんな順番できますか? 保証人の私には何が出来るのでしょうか?(大家さんが) また夫名義の財産を差し押さえる事は可能なのでしょうか? また払えないほどの請求が来たらどうすればいいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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少し前にも、似たような相談がありましたが・・・。同じなのでしょうか? 私としては、そのまま強制執行(契約解除と部屋の明け渡しの)されるのを待ってみても良いと考えます。なので、貸主側は、家賃の支払いの請求の他に、物件明け渡し要求も請求してもらう必要があります。多分、そのように手続きされると思いますが。 部屋明け渡しの強制執行は確かに最悪の場合の手段です。しかし、それは法的に正式な手順でやっておりますので最も安全な方法とも言えます。というのも、質問者さんが娘であるということで荷物を処分しても、実際には何の問題もないことが多いです。実務上では結構行われていることです。しかし、それは、追い出された親が訴えることをしない・・・というかできないことが多いからです。家賃を払わなければならないし、荷物の処分費用も払わないといけません。また、自分が一番悪いことを自覚しているので、そこまでの行動をしないということもあります。だが、何となくですが、質問者さんのお母さんは、質問者さんが勝手に荷物を処分等してしまうと、不法侵入や窃盗などで訴えてきそうな感じがします。荷物を仮にどこかに移動したとしても、「これがない・あれがない」と言われそうな気がしてなりません。 普通は、入居者を退去させるための明け渡しと家賃滞納の請求は、保証人も一緒に訴えることが多いです。家賃を何ヵ月滞納しているかわかりませんが、契約解除が認められれば明け渡しするようにとの判決がでて、それから強制執行です。しかし、今の時点ではまだ訴訟の手続きを正式にしていないと思われますので、裁判の日が申請してから2ヵ月後、判決がさらに後になって、強制執行もまた何ヵ月後になってしまうと、滞納額もどんどん増えていってしまいます。費用的なものは、今の金額の比ではありません。また、嫌がらせをしようと明け渡しの強制執行の日をどんどん延期させられるかもしれません。つまり、保証人としては、大家さんと敵対するよりも、協力して何とか解決していくようにすべきかと思います。大家さんしか契約解除をする権利は持っていないわけですから、事情を話せば、すぐに契約解除の手続きをして交渉をしてくれるかもしれません。なので、今滞納している家賃は明け渡しが終了してから支払った方が良いかと思われます。 ご主人さんは保証人ではありませんので、この債務については関係ありません。しかし、大家さんや不動産会社からはご主人さんは「夫婦だから」とかいう理由で請求してくるかもしれませんが、それを了解してしまうと保証しなくてはならないので、ご主人さんには「私が払います」と言わないようにしておいた方がいいでしょう。ただ、実際には、質問者さんも金融業者から借金してまで借りるというと利息もつきますから、ご主人さんに立て替えてもらうということは必要かもしれません。その場合は、ご主人さんが立て替えたということは一応黙っておいた方が良いでしょう。しかし、夫婦である以上、片方が保証人であり支払うことになれば、生活に悪影響がでることは事実ですので、その点は覚悟をしておいた方がいいですね。夫婦だから・・ということで不安になったからと言って、離婚はしないで下さい。夫名義のものでも結婚後の財産として財産分与の権利が質問者さんにはありますので、そうするとややこしくなってしまうかもしれません。 支払いについては、おそらく、裁判の中で(和解の話し合いの場かもしれません)、どのように支払っていくかを詰めていくかと思います。その時に、支払いを分割にしてもらったり減額してもらったりと交渉してみて下さい。この時に決定した金額を約束通りに支払われないと質問者さんに対して強制執行されることになりますので、余裕のある方法で約束するようにして下さい。 また、保証人の権利はないと言いましたが、その立て替えた分は入居者であるお母さんに請求することができます。このトラブルの原因を作った人ですから当然です。 問題はたくさんあります。お母さんの経済状況や次の引越し先・・・そういった点が決まらなければかなり厳しいかと思います。 お母さんを説得させることができれば一番良いのですが・・・。 弁護士さんなど専門家に相談された方がいいと思います。特別な事情と理由がありそうですから、全てのことを考慮して解決方法を見つけてくれると思います。相談だけでしたら、大家さんや不動産会社の弁護士さんを紹介してもらって相談されてもいいかもしれません。質問者さんも大家さんと同じく被害者ですから。 私の意見も不動産業者の一人としての意見として参考程度にとどめておいて下さい。これが絶対というわけではありませんので。
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- 1katyan
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差し押さえや支払い義務はまず母に請求が行くということですね? その中で払えない部分を私に請求が来るという事でしょうか? あなたのところに行き まず請求してくださいと申しでて 実母に請求され払えない場合はあなたのところに戻りますということですね 税金を納めているなら 福祉事務所に相談し 安い家賃を紹介していただく形になります。もし 収入がなければ これも福祉法の問題になります、事情をお話されるようお願いしてください 後 兄弟は他に兄、姉、母と住んでる妹夫婦が居ます、 同じ家に住んでいると言う事でしょうか? これなら 一緒に住んでいるなら 払ってもらえるような感じもしますがわかりません あなたに収入がない場合 弁護士相談は 費用を肩代わりしてもえる制度がありますので一度確認のうえお話してください
お礼
では差し押さえなども母から・・・と言う事ですか? 連名で訴えるそうですが・・・ 税金を納めてるかどうかは知りません。 妹とは一緒に住んでいました、他の兄弟は違います。 世帯収入が超えてるので援助は受けられません。 ありがとうございました。
- r99
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A2で回答した者です。 返事を見せていただき、事情が理解できました。 1:保証人には質問者さん自らがサインした事でしょうか? yes:保証の対象になります。以下へ no :その契約そのものが成立しませんので契約としての 保証の義務はありません。 背景から保証人になっているのが不思議なんですが もし、御本人がされているのであると・・ 保証人になった覚えがないのであれば詐欺にあたります。 2:1でYesの回答で 今現在は支払い義務は母親と妹夫婦にあります。 保証人の場合・・ 債権者から「お金を返してくれ!」と請求されたら、 「まず主債務者に請求してほしい」といえます。 (催告の抗弁権・民法452条)。また、債権者が 主債務者より先に保証人の財産を差押えしようとしたら、 「私より先に主債務者の財産を差押えてください」とも 債権者にいえます(検索の抗弁権・民法453条)。 3:2の部分はすでに経過していると思います。 保証人の質問者さんが借り主に代わって支払いの義務が 生まれますが、すぐに強制執行にはなりません。 先方との協議の中で決まると思います。 御兄弟に相談するべきでしょうね。 この事によりさらに家族間にヒビが入る可能性はありますが このまま貴女だけが苦しむのは酷でしょうし、 ここで延滞分の支払いはするものの、後は強制執行で 退去してもらうのもありでしょう。 その際、滞納分の支払いは応じるが、執行分は本人と住居者へ してくださいと、先方に伝えるべきです。 1の質問の保証人にそもそもご自身でなられているのかが「?」です。 もし代筆などで自分はしていないのであれば、契約は履行されず 詐欺で逆に訴える(大家、不増産、そして母親)事も可能でしょう。
お礼
何度もありがとうございます。 保証人になった時はここまで関係がこじれる前でした・・・ それで私も情にほだされてなってしまいました。 兄と姉は父親が違うので連絡先を知りません。 会った事はあるので実在はしていますが・・・ 母は勿論知っていると思います。 元々妹と母が住んでいました、今は妹は結婚して、 母が借りている店舗(カラオケスナック)の2階の、 住居スペースで生活しているようです・・・ この妹とも父親が違います、 この父親に虐待を受けていました(母には当時相談しました) 差し押さえや支払い義務はまず母に請求が行くということですね? その中で払えない部分を私に請求が来るという事でしょうか? 不動産会社の方は「連名で訴えます」(訴える場合は) とおっしゃってるのですが・・・
- shirosakiW
- ベストアンサー率20% (3/15)
滞納した分も含めて賃料を払わない限り お母様は現在居住している所から退去させられ住むところがなくなるわけですよね。 その後どうされるおつもりですか? 民法では ・直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある ・特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる とあります。 お母様は要扶養者だと思いますので、貴方(貴方のご兄弟、お母様のご兄弟)は扶養義務者ですよ。 場合によっては三親等内の親族である貴方の旦那様にも扶養義務が生じるでしょう。 お母様が生活保護を申請しても、まずは扶養義務者の義務履行が前提ですので簡単ではないと思います。 現実的に考えて同居するのが良いのではないでしょうか?
お礼
現実的に考えて扶養は出来ないと思います、 兄弟は他に兄、姉、母と住んでる妹夫婦が居ます、 虐待被害者である私に扶養命令が下される事は無いと思うのですが・・・ 一緒に暮らす事は酷い精神的苦痛を伴います、 幼い子供も居るので経済的にも出来ません。 同居しろと言うのは私に死ねと言う事と同じです。 回答ありがとうござました。
- r99
- ベストアンサー率28% (283/989)
>今の段階では滞納分はいらないから、退去してくれと言われてます、 >借主(実母)は今の所行くところがありません。 今、質問者さんの住いに仮に避難はできるのでないんですか? 自宅を持っていらっしゃるようですし。 それは嫌だけど、差し押さえされるのも嫌は・・無理ですよ。 滞納分はいらないから退去してくれって恩情ある話なんですから これを受けるべきでしょうね・・。 同時に市営などの公営住宅を探されるといいかもしれません。 >引越し費用を払うなどの解決法があるのは知っています。 これって貸し主が都合で借り主に出ていってもらう場合の 迷惑料みたいなものでしょうが、質問者さんのケースだと 当てはまらないのではと思います。 いきなり強制執行、差し押さえにはなりません。 ただ、支払いを拒否し続けると相手もそれ相応の対応を するでしょうから、今後支払いが出来ないのであれば 早急に退去(上の条件で飲んでくれる内がベスト)した ほうが、得だと思いますが・・・。
お礼
避難はできません、させるつもりもありません。 差し押さえが嫌だとは言っていません、 個人の財産は無いけど夫の財産を差し押さえる事は可能なのかを、 お聞きしたかったのです。 母は引越し費用も無いので、それを払って(母に)出て行かせると言うことです、 語弊がありましたようで申し訳ありません。 早急に退去が得なのは分かっているのですが、 母が私を困らせるために中々出て行こうとしないのです。
- isoyujin
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おかあさまよ同居してあげましょうよ? 強制執行だの請求だのって家賃の滞納分だけのことでしょ?お幾らかは直に分かると思います。そんなに大変な事は無いと思います。慰謝料とか損害賠償ではないですから。 おかあさまには収入が無いのでしょうか?無いとすると、新しいとこりに移るのは難しいですね。同居は無理なんですか?
お礼
過去に母に虐待を受けていた経緯があり、 どうしても同居はしたくありません・・・ と言うか出来ません。 滞納分は32万です、 執行費用が結構かさむそうです、 そんな大金は払えそうにありません、 32万も借金するしかないのです。
お礼
夫と同じ質問が・・・と話したところ、 夫が質問を出したようです、申し訳ありませんでした。 詳しくありがとうございます! 今回の件は不動産会社の方が頑張ってくださって、 前家賃分と保障会社に払う分を負担して、 滞納分は母から回収するように頑張るそうです、 それをきちんと書面にしてくださるそうなので、 一件落着と言うところです。 お礼が遅れましたがありがとうございました! とても参考になりました!