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管理監督者への時間外他の適用

時間外割増賃金適用対象外の従業員がいます。 先日、やむない事情で休出を要請されたそうです。 その上長より休出申請の許可がでて申請が来たのですが、 休出と処理してよいでしょうか。 「時間外割増賃金、休日その他適用対象外の従業員」なのでと 一言伝えるべきでしょうか。 悩んでいます。

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noname#41546
noname#41546
回答No.1

 休日出勤するのに上長の許可が必要な人が管理監督者に当たるのか、疑問を禁じえません。管理監督者が割増賃金の対象外となっている趣旨は、「具体的な労働時間を自分で決められるから(お手盛りを防ぐ)」ですよ。

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