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個人再生での身内の債務
個人再生の申請を考えているのですが、業者からの借入れ以外に借用書を書かされている親からの借金などもあります。 この親からの借金も個人再生する際の債務として、他の業者からの債務と合算で計算されるのでしょうか? 有識者の方々、何卒ご回答を頂ければと存じます。
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当然に債務として合算します。 なお、借金とは借用書の有無に係わらず有効ですから、借用書がなくても合算します。 ただし、架空の債権を記載してはいけません。 また、親族の借金をきちんと書くことは小規模個人再生の場合は多数決の際、有利ですし(親族が反対しない)、親族の取り分が発生するという限度では民事再生一般の議論としても有利です(有利というのも変ですけどね)。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 どういう扱いになるのだろうと疑問に思っていました。 大変、参考になります。