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個人債務者再生手続きをいたら…

彼氏のお父さんが、借金をしてしまい、サラ金やヤミ金からも借りてしまい、ヤミ金は7月中に全額(350万ぐらい)返さなければ家に取り立てにくるそうです。さっきはじめて個人債務者再生手続きのことを知りました。裁判所に行って手続きをしたら、すぐ取り立てはストップできるんでしょうか?ヤミ金の分もストップできますか?回答おねがいします。このままでは、彼氏がお父さんの借金を全部肩代わりしそうなんです。おねがいします。

みんなの回答

回答No.3

すぐには動いてもらえないかもしれませんが、ヤミ金の件は取り合えず警察にだけは連絡して下さい。 相手の会話は全て録音するようにしておくこともお忘れなく。 相手(ヤミ金)に、彼の職場の連絡先とかが知られているようだったら、彼から先に、職場の社長に打ち明けるようにして下さい。 解雇の危険を怖れるのであれば、どちらにしろ打ち明けて置いた方がいいです。 彼等の電話攻撃は激しいですから。 一番良いのは、職場に状況を理解して貰い、彼が辞めた事に(形上)して貰うのがいいです。 また、住まいも早急に引越、彼等からの連絡は一切絶つ。 いずれ、生半可な対応では処置できるものではないので、しかるべき先に相談することをお勧めします。 また、あなたの彼氏との関わりあい方にも、充分注意することを忠告します。 あなたの存在が、彼氏を追い込む結果にもなりかねないので。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>裁判所に行って手続きをしたら、すぐ取り立てはストップできるんでしょうか? できます。 できますが、予納金が必要です。 東京では負債総額5000万円以下なら200万円です。 このお金は、まず、戻ってこないと考えていいです。

回答No.1

事実関係が不明な点が多いので、一般的な回答に近くなります。まず大事なことは、明日以降「すぐ」(あれこれ考えている時間はありません)ヤミ金融との交渉をしたことのある弁護士に、例え有料(30分5000円程度)であっても、彼の父親と彼とで「一緒に」相談に行ってください。これが大前提です。 そして、ヤミ金融と一般的な消費者金融・クレジット会社とは分けて考えなければなりません。350万円というのはヤミ金融だけの借入額なのでしょうか。どうもご質問の内容を拝見すると、それだけの内容ではないと思われます。そこで、分けて考えてみます。 1) ヤミ金融の借金について  法律論としては、ヤミ金融の出資法の制限利息(年29.2%)を超える暴利をむさぼる借入の契約については公序良俗違反で無効であり、a)不法原因給付(民法908条)に該当するので一切返済する必要がない、b)元金(受け取った金額)のみ返せばいい、という考えがあります。ここでは、a)の理論を取る弁護士についてもらって、ヤミ金融に交渉で対抗してもらいたいところです。  弁護士の探し方は、電話帳で最寄りの弁護士会が主催する法律相談で、しかも多重債務に特化した相談だと、なおいいでしょう。もしそういったものがなければ、電話帳で「弁護士」で引き、法律事務所へ端から電話をし、事情を話して探すのも一手です。  解決としては、そもそも法律上返す必要がない(彼のお父さんですよ)のですから、彼も当然借金を負う必要はありません。  但し、彼のお父さんは、借入のときに彼の職場の連絡先なども伝えて借りているかもしれません。そうすると、職場などへの多少の嫌がらせなどは避けられない場合もあります。これは覚悟して下さい(勿論何もない場合もありますが)。  ヤミ金融のために民事再生を使うのは制度がもったいないです。裁判所へ申し立てるのには時間がかかりますし、素人の方では困難ですし、申し立てたからヤミ金融が取立を止めてくれるなどという保証はどこにもありません。彼らは違法なことを承知でやっている人間なのですから、法律上の制度を使ったとしても糞食らえだというのはご理解頂けるでしょうか。彼らが怖いのは逮捕されることだけです(だからといって、警察に相談すれば解決するというわけではありません。ここでは詳しく述べませんが)。 2)消費者金融・クレジット会社の借入について  これらも彼のお父さんの収支状況からいって多額(成人男性の一つの目安は300万円以上)にある場合には、まず、任意整理という弁護士が交渉をしてくれる制度を利用されてはいかがでしょうか。消費者金融などでは26%などといった利率を取っている場合がありますが、すごく例外的な場合(貸金業法43条のみなし弁済が成立する場合)を除き、利息制限法の年利18%(元本額によって変動があります)を超える利息は本来取れないのです。そこで、過去に18%を超える高い金利を払っていた場合、18%で計算をし直し、その残高(現在高より減る場合が多いです)を36回程度の分割で支払う(交渉により変動があります)という制度です。弁護士が交渉をやってくれるので、費用はそれなりにかかりますが、楽です。裁判所などへの出頭は不要です。  それでも、お父さんの給料が法的に債権者から差し押さえられているとか、借金の金額が500万円を超えていて支払い困難というような場合には、民事再生を使えばいいでしょう。 スペースが限られるので、本当にエッセンスだけを書きました(それでも長文ですが)。 再度繰り返しますが、「すぐ」弁護士に法律相談して下さい。相談料を惜しんだり、ゆっくり考えたりしている余裕はありません。 彼は一切支払うべきではありません。彼がかぶって解決するというのは最悪の方法です。 あと、彼のお父さんの自宅電話・携帯電話の番号はすぐ変えるべきです。名簿業者に流れているので、また勧誘の電話がかかってきます。 ヤミ金融まで手を出した人は、将来同じ過ちを繰り返す可能性があります。彼のお父さんの自覚を促すことも大事です。 ご参考になさって下さい。なお、弁護士費用は、弁護士によって異なります。依頼する気持ちがある程度固まったら具体的な金額をお尋ねになるといいでしょう。ただ、30万円~50万円程度は少なくともかかると見て下さい。多少の分割に応じてくれる場合もあります。

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