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民事訴訟の被告が死亡した時

sapporo30の回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

提訴前に死亡とのことなので もう少し調べてみると、このケースは 質問者さんが、被告の死亡を裁判所に伝えると、 訴状の被告を相続者に変更するように原告にいい 変更がなされれば、相続人相手に裁判を起こすという流れに なりそうですね。変更しなければ却下するみたいです。

sofojo
質問者

お礼

色々調べて頂き、ありがとうございます。父が入っていた任意保険会社の人と相談してみます。家屋や借金の民事訴訟なら分かりますが、こういう交通事故の損害賠償も相続人に受け継がれるのですね。

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