主人の会社に私のパート収入を言っていない場合の罰則や問題

このQ&Aのポイント
  • パート収入を言わなかった場合、罰則や問題があるのか
  • 年金と健康保険料の自己負担についての問題
  • Wワークを考えた場合の税金や扶養の問題
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主人の会社に私のパート収入(130万以上)を言っていないのですが・・・・ 

現在、事務で働いています。今年の源泉徴収票をみたら、支払金額139万円を超えていました。去年もやはり130万円は超えていました(毎月の給与は10万円にはいきませんが、年2回ボーナスがあるの…)毎月所得税と雇用保険料は引かれていますが、年金や健康保険料についてはひかれておりません。社会保険事務所に質問をしたところ、130万円を超えたら、まず主人の会社に言い、年金と健康保険料は自分で払うように言われました。まず質問1・主人が会社に妻のパート収入をきちんといっていないと、罰則のようなことがあとからくるのでしょうか?言っていないことで家族手当や厚生年金、健康保険の面で専業主婦と同じ待遇なので 急にマルサの女みたいなのが家に来るかと思うのちょっと怖いですので…質問2・もし年金と健康保険料を自分で払うとしら、130万円越えた時点の年までさかのぼって払うのでしょうか?質問3・今後Wワーク(月4万円程度)も考えており、141万円の壁に必ずぶつかると思うのですが、その場合質問1,2がもっと深刻なことになりそうです。本当はダメなことだと思いますが、私の理想はWワークをしてもこのまま扶養でいられたらなと思っています。ちょっと甘いですよね。スミマセン。質問がわかりづらいと思いますが、回答待ってます。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>130万円を超えたら、まず主人の会社に言い、年金と健康保険料は自分で払うように言われました… はい、そのとおりしましょう。 ここ教goo/OK-Webは順法精神第一ですから、放っておけばよいですよという回答は待っていてもつきません。 >急にマルサの女みたいなのが家に来るかと思うのちょっと怖いですので… まず、130万という数字は社会保険の話であることと、マルサというの税金の話であることを、わきまえなければなりません。 >言っていないことで家族手当や… これはまた、社保とも税金とも別の話で、ご主人の給与体系の話です。 いろんなものが、ごちゃ混ぜになっていますね。 以下、だらだらと書いておられますが、ともかく最初の関門は税金です。 あなたの所得が 38 (給与収入で 103) 万円を超えた段階で、あなた自身に所得税の納付義務が生じるとともに、ご主人は「配偶者控除」をもらえなくなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ご主人は年末調整で配偶者控除をとっておれれると思いますが、今月 15日までに、つまりあと 3日以内に確定申告をして、配偶者控除を返上する手続きをとらねばなりません。 申告が16日以降になれば、延滞税というペナルティが科せられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/9205.htm あまり日がありませんので、ともかくご主人の確定申告を第一に考え、それが済んだ時点で、そのほかのことはあらためておたずねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

ayahanaco
質問者

お礼

回答有難うございます。とても早い回答で助かりました。まずは確定申告ですね。税金は会社まかせだった私に詳しく教えていただき有難うございました。急いで税務署に行って来ます。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>質問1・ いっていないことで夫が配偶者控除をうけていたり配偶者特別控除を多く受けていて結果として納税額が本来払うより少なければ、税務署が会社を通じて訂正するように言ってくる可能性があります。 またそうなって家族手当が会社の規定から外れていれば、会社から外れた時点まで遡って返却を求められ可能性があります。 厚生年金は恐らく国民年金の第3号被保険者でしょうから第1号被保険者に変更しなければなりません。 健康保険も扶養から外れて自ら会社の健康保険あるいは国民健康保険に入らねばなりません。 >質問2・ 国民年金についてはその時点まで遡って支払わねばならない可能性があります、健康保険については扶養として使った分についてはその時点まで遡って以後の分については差額の分の7割(3割負担だから)が請求される可能性があります、また国民健康保険に入ればやはりその時点に遡って以後の保険料を請求される可能性があります。 >質問3・ それは無理です。

ayahanaco
質問者

お礼

回答有難うございます。とても早い回答でとても助かりました。まずは主人の会社に相談をしようと思います。

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