• 締切済み

こんな場合、慰謝料請求できますか?

先日とある居酒屋で階段から10段ほど転落し打撲しました。 背中から足にかけて無数のうちみ、あざの症状があります。 慰謝料、あるいはレントゲン代等の診察料だけでも、 そのお店側に請求する事は出来るのでしょうか? ・靴を脱いで上がる店だった ・軽いサワーを2杯飲んでいたが、  足元がふら付く程ではなく意識はきちんとしていた ・店内は薄暗かった ・入り口は2階で、トイレは1階にしかなく、  トイレに行くためには必ず階段を下りなくてはいけない ・階段には手すりがない ・階段に滑り止めなどの加工がされていないフローリング素材だった ・店内に注意書きなどはない 当日はあまり親しくない友人と食事をしていたため、 騒ぎを大事にしたくなかったので、痛いのを我慢して帰りました。 こう言う場合、お店側に問い合わせ、何らかの処置を請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • august15
  • ベストアンサー率29% (38/129)
回答No.8

治療費とかよりもお金が欲しい感じですよね・・ だいたいお酒を飲んでるのに >足元がふら付く程ではなく意識はきちんとしていた なぁ~~~んて言い分は通じないですよ。 飲酒運転の言い訳と一緒です。 NO5様が言われるように今まで同じような事が何度もあり、その事実関係を明確に出来ないことには難しいと思います。 自分の不注意で転落したのに、人のせいにして慰謝料とって儲けようなんて、そんなおバカな事考えるよりもっと、現実的お金稼げる事を考えたほうが身のためだと思いますけど。

r_kazuki
質問者

補足

>飲酒運転の言い訳と一緒です。 違うと思いますよ?大丈夫ですか? 飲酒運転の単独事故で他人に責任転嫁する方なんていませんよ。 店の中で起きる交通事故はありません。 第一、事故を起こす前に車を運転した時点で道路交通法違反です。 残念ながら貴方のおっしゃるお金に困るような生活はしておりません。 私が知りたいのはお店側に過失がなかったのか、と言う一点のみです。 過失があるなら、それ相応に医療費(レントゲン診察料等)など、 骨が折れてたり重大な怪我を負っていないかの確認のために掛かった費用の 最低限の対応を望んでいるわけで(もう医者にはかかりましたが)、 湿布や今後の医療費まで求めているわけではありません。 貴方のように、店をいびってお金を巻き上げようなど、毛頭考えておりませんでした。 その様なお考えが浮かぶ事に驚きを感じます。

  • boisan
  • ベストアンサー率25% (22/88)
回答No.7

個人的な意見ですが、遠いから電話で済まそうと考えている程度なら請求しない方がましだと思います。 電話だと単なるクレーマーと思われるかも知れませんよ。 電話するなら、相手がどんな対応をするかは関係なく店まで行く事を前提に話をした方がいいかと思います。 遠いと言っても、まさか新幹線や車で長距離走らないといけない訳では無いですよね? (それぐらい遠いなら仕方ないかも知れませんが)

r_kazuki
質問者

補足

予約などをして利用するため、店員さんと顔見知りでもあります。 出先で寄る事が多いので、電車で片道2時間ほどです。 残念ながら新幹線は通っていません。

回答No.6

NO5様の回答が最も的を得ていると思われます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

No.3さんと同意見ですが、請求するだけなら誰でも自由に出来ます。 単なる請求でも、裁判でも同じですが、請求の合理的な根拠を明示することが肝要です。 ・過去に同様の事故や、事故になりかけたような事は無かったか?対策は取らなかったのか? ・危険なので階段の照明を点灯するよう、店側に催促したか? ・過去に手すり、すべり止め、注意書きの設置などクレームは無かったか? などの事実関係を確認し、店側の過失、安全管理体制の不備を根拠にします。 いやらしい方法ですが、質問者さんの事故後、安全対策が取られているか?なんて事も材料に出来ます。 一方で、それまで事故が無かったとかなら、質問者さんの不注意が原因の一つとして上げられます。 とにかく治療費を全額支払えって態度だと、相手も態度を硬化させかねません。 また、請求内容が金銭だけだと「金が目的」「繰り返し請求する気かも」って事で心象を悪くします。 落とし所としては、 ・治療費の一部負担 ・手すりやすべり止めの設置などの再発防止のための対策 ・店側からの謝罪 を請求して、質問者さんからは、 ・今後この件に関する一切の請求は行わない旨を一筆書いて提示 とかじゃないかと思います。 裁判で争うのは最終手段で、まずは円満な解決を目指してください。 裁判になった際にも、問題解決のために努力を行った事実は、判断の材料になります。 詳しい状況とか、相手側の態度なんかにもよりますので、一度県の弁護士会に電話して、弁護士を紹介してもらい、相談してみる方が良いと思います。 請求の出来ないなんて場合にも、弁護士の方から直接説明してもらうと納得できるかもしれませんし…。

r_kazuki
質問者

補足

詳しい対処法までどうもありがとうございます。とても納得いたしました。 この内容ですと、紙を渡しにお店に直接行くと言う事ですよね。 その前に電話などで尋ねてはダメでしょうか? 店が遠いため事前に確認したく思います・・・逆効果になりますか?

  • mu89123
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.4

請求は不可能です。この文章を読む限りは店側の落ち度が無いと思われます。滑り止めが無くても店の落ち度とは言えませんし、注意書きが無いことも法律に違反していないと考えられます。諦めるべきです。 それに「軽いサワーを2杯飲んでいたが、足元がふら付く程ではなく意識はきちんとしていた」とありますが後日、裁判所で第三者にどうやって証明するのですか?請求できる場合は、持った手すりが取れたために落ちたとかフローリングが破れていてこれにつまずいて落ちたとか客観的に見て落ち度がある場合以外は無理と考えてください。治療費を取りたくても、裁判などは弁護士費用で必ず赤字になります。

r_kazuki
質問者

補足

そうなのでしょうか・・・。 店員さんが「ここ滑るんだよねぇ暗いし」と言っていましたから、 すでに滑りやすく危険であると知っていたようでした。 >「軽いサワーを2杯飲んでいたが、足元がふら付く程ではなく意識はきちんとしていた」 終始その友人と話をしていたので、意識があったことなどは判ると思います。 飲み終わってから1時間以上経っていましたし、 サワーも2杯しか飲んでいないとレシートで確認できます。 それにお酒を飲むと判っている居酒屋で、 手すり、滑り止め等がないのは危険だと主張できない物なのでしょうか?

  • boisan
  • ベストアンサー率25% (22/88)
回答No.3

ぶっちゃけて言うと、請求だけならいくらでも出来ます。 裁判所や弁護士を利用する必要も特にはありません。 客観的に危険だと思われる状況なら、外傷や医療費の領収書などを見せてその分を請求すれば言いと思います。 あと、病院に行くのに会社を休んだのであれば日当分も請求して構わないと思います。 弁護士に相談したり、裁判するのはそれで対応が悪かった場合に考えれば良いでしょう。

r_kazuki
質問者

補足

そうですか、ありがとうございます。 確かにそうですよね、請求だけならいくらでも出来ますよね。 ちょっと勇気が出なくて・・・と言うのもあり、 何回か行った事のある店だと言うこともあり迷っていました。 参考にさせて頂きます。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

いきなり裁判所へ行くよりも、 トイレが1階にあり、必ず階段を利用する構造にも関わらず 手摺りやノンスリップ等の滑り止め加工がなされていない状態で そのため私は○月○日に階段から転落しました。 医者からは○○で全治○○日と診断されました。 その責任は全て店側にあります。 よって、○月○日までに治療費と慰謝料をお支払い下さい。 その日までに支払無き場合法的措置をとります。 上記のような内容を文書で店側に送付し、それから相手の出方を見ることになります。 結構きつい文章ですが、裁判をするということは上記のような主張でないと勝てません。 そういう方法か、または上記のような内容を文章にして、弁護士に相談してみてはどうでしょう?

r_kazuki
質問者

補足

裁判と言う事は、お金がかかると言う事ですよね? 治療費と言っても、幸い骨はヒビ入った程度だったため、~1万円位で済みました。 なので、何万も掛かるようなら、我慢してしまおうか・・・と言う気もあるのですが、 もし電話などの対応で、払ってもらえる可能性があれば、と思いました。 まだ問い合わせてみていないのですが、まずは店に電話で聞いてみる、 という手段を取っても大丈夫でしょうか? それより初めから文書を持参した方がいいのでしょうか?

回答No.1

民事により医療費分でしたら何とかなると思われます。

r_kazuki
質問者

補足

回答ありがとうございます! それは家庭裁判所に行かなくてはいけないということですよね? お店側に直接言えば、対応してもらえる可能性はあるのでしょうか?

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