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法廷でよく聞く、「疑わしきは被告人の・・」意味教えて下さい。
takato-kの回答
- takato-k
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私たち人間は判断に迷うことがあります。もちろん裁判官もです。つまり、本当に被告人が真犯人なのか無実なのか裁判官にもわからない。そのときにどう行動するかを予め決めておけば判断に迷うこともなく、悩むこともありません。それが無罪の推定(疑わしきは被告人の利益なり)です。 裁判官も人間ですから、判断を誤ることがあります。そのときに私たちがどのような過ちなら受け入れることができるかを予め決めておくのです。「真犯人を取り逃がす過ち」と「無実の人を処罰してしまう過ち」と社会はどちらを受け入れることができるかを決めておきます。 日本国憲法は後者を選択しました。一人一人がかけがえのない命を持っていて、社会のためにそれを犠牲にすることは許されないからです。日本では、社会が真犯人を取り逃がす不都合の方がまだましだという感覚が浸透していないため、無罪判決を下す裁判官には相当な勇気が必要なことがあります。しかし、仮に疑わしきは罰するという判断基準の下で失敗したら、取り返しがつきません。特に日本には死刑制度がありますから、ここでの失敗は修復不可能です。真犯人を取り逃がす失敗があっても、他の方法による社会防衛や被害回復は可能です。修復可能な不都合の方を受け入れるべきなのです。 (以上、某司法試験塾塾長談)。 ということみたいです。
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