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法廷でよく聞く、「疑わしきは被告人の・・」意味教えて下さい。

noname#61929の回答

noname#61929
noname#61929
回答No.6

#4です。 必要ないと思っていましたが万が一ということもあるので念には念を入れて補足しておきます。 >「歴史的に冤罪回避の方法として有効と認められたから」 と書きましたが、これは「無罪の推定およびそれから派生する原理が冤罪を絶対的に回避できる」という意味ではありません。近代刑事訴訟制度において「冤罪回避に万能な制度」などありません。というか、ありえないに決まっているでしょう、そんなうまい話は。 あくまでも「有効」なだけです。それが絶対万能でないのは、考えてみるまでもなく当たり前です。古今東西、完全無欠の制度なんて何一つ存在しません。 ちなみに、日本の刑事訴訟の有罪率が異常に高い最大の原因は、有罪取れなさそうな事件は起訴しないという起訴便宜主義のある意味弊害(精密司法とも言う)。これは裏を返すと、刑事訴訟手続に載っただけで社会的には抹殺されるのと同じという日本の悪しき風潮のせいでもあります。確かに、無駄な起訴をしないというのは悪い話ではなく、国際的にもその点についての日本の検察の評価は高いです。ただ、これが逆に確実な証拠としての自白偏重につながっており、そのための長時間にわたる拘束と取調べ(任意という名の元に平気で半日くらい拘束する)を招くという批判もあるところです。 ともあれ、社会制度は世相を映す鑑です。単純に一つの制度を見てもその裏には歴史的社会的に様々な問題が潜んでいるのです。物事を表層的に眺めるだけではその裏に潜む事実は見えてきません。

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