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法廷でよく聞く、「疑わしきは被告人の・・」意味教えて下さい。

phjの回答

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.5

今の日本の法律は、裁判官・検察官・弁護士(被告人)で事実を争うことが前提になっています。 しかし、昔はそうではありませんでした。大岡裁きで有名な大岡越前守忠相の時代は、裁判官兼検察官で、被告に弁護士はいませんでしたし、古いユダヤ法の裁判形式だと、裁判官となるのは被害者自身(死亡している場合は身内)です。 容易に冤罪がうまれることが予想できますし、それ以上に危険なのが権力者の恣意的な意図を介在させやすいということです。 通常の事件については#4さんの回答がすばらしいのですが、例えば政治的な事件の場合、裁判官兼検察官や被害者が裁判官だと、権力を操るものが、ちょっと細工をすれば、無実の人を容易に犯罪者にすることができてしまいます。 このようなことが歴史的にくりかえされたために、人権という発想が生まれ、「有罪であることが確実でない限りは無罪とする」という原則が生まれたのです。 ちなみに日本の裁判では推定無罪の原則が働いていません。日本の裁判の有罪率は97%ぐらいですが、フランスやイギリスの有罪率は50%程度ぐらいです。 フランスやイギリスの警察が日本より著しく劣っているとは、考えにくいですから、やはり日本の裁判が異常といえるのでしょう。

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