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ネットオークションでの詐欺

先日知人からいただいた財布をネットオークションに出して落札されました。 その後商品が届いてから、この商品は偽物なので訴えるという旨のメールをいただきました。 内容は、偽物を買わされて非常に心が痛み、仕事も出来ないとのことで、慰謝料を請求すると言うものです。 慰謝料は100万円だそうです。 商品到着後すぐにこのメールが届いてビックリしたともに、対処に困っております。 返金してその財布を捨てていただければいいのですが、すぐに入金しないと警察に訴えるといっております。 私は真贋が分かりませんが、海外からのおみやげにもらったものでした。 この場合の対処法に詳しい方がおりましたら、是非お助けください。 よろしくお願いいたします。

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回答No.2

偽物と知らずに本物と出品したなら過失はないですから詐欺にはなりません。 返品で対応するだけで十分です。 慰謝料というのは不法行為に対して請求できるものでなんの不法行為をしていない以上払う必要はありません。 そもそも馬鹿げた金額で本当に相手が病院に通うなりして療養したならかかった医療費分は損害賠償として払う場合もありますがこの程度のことでは絶対認められません。毅然と拒否してかまいません。 もし相手が医療費分も含んだ金額として提示したなら領収書などの開示を要求しましょう。もし嘘ならあなたは逆に詐欺として訴えることができます。 こんな馬鹿相手にしないでしょうけど。

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  • novtaro
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回答No.3

 偽物と知っていて、「本物である」と虚偽の広告を出していて販売したら、その時点で詐欺罪が成立し、10年以下の懲役となります。  偽物を「偽物だ」といって販売していたら、詐欺罪にはなりませんが、商標法違反となります。ただ、詐欺罪ほどには厳しくないかも。  いずれにせよ、100万円は法外だし、ほとんど言いがかりなので、警察に言われても困らないなら、無視していればいいと思います。  なお、考え方はNo2さんのとおりでいいのかと思います。あなたが1個出品しかしていなかったらまあおとがめないでしょう。ただし、たくさんとか、継続的に販売しておりいたら、いくらあなたが後で「知らなかった」と主張しても、過失なしと判断されるのは厳しいかもしれません。

noname#33956
noname#33956
回答No.1

慰謝料100万というのと、すぐ入金しないと~とせかすあたりは先方が詐欺狙いの雰囲気がひしひしとしますが…まず大事なことの確認です。 あなたは本物として出品したのですか? 自分の出品したものが真贋が分からないとありますが、真贋が分からないものを本物として出品したならば、もし本当に偽物だった場合に100万はともかく詐欺といわれても補償を求められても仕方ありません。お土産にいただいたものだそうですが、正規店の保証書などはなかったのでしょうか。 本物か偽物か分からない、偽物の可能性もある、と商品説明に記載してあればそれを踏まえた上での入札ですから問題ないのですが、本物として出していれば出品者側の落ち度も否めません。 自信をもって本物だ!と言い切ることができる材料があれば強いのですが。 あえてそういう記載がなくつつきやすい出品を狙った可能性もありますね。 振込先や住所氏名が分かっていれば、それらの情報で検索すると、もし前例があれば詐欺口座のリストがヒットする可能性もあります。 いずれにせよすぐに100万払う必要はありません。ただしもし本当に偽物だった場合、自分の責任として正規のペナルティや補償を行う覚悟も持っておきましょう。 しつこく請求がくるようなら地元のハイテク警察に相談を。 取引の履歴やメールは全部保存しておきましょう。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/cyber/

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