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フリーランスの妻を持つ夫の悩み。控除枠はなくなるの!?

今年の2月から妻がフリーランスでデザイン業を行うことになりました。 フリーランスと言う特殊な形態で収入を得ることで、今まで受けられてい た配偶者控除が受けられなくなるのではないかと心配しています。 またフリーランスで事業を行うことになると、来年あたり、はじめての確 定申告を行うことになりそうだと考えています。 しかし妻の話では、源泉徴収で請求しているから別に確定申告は必要ない のではないかと言うことも申してます。 お恥ずかしい話ですが、税金のことはあまり詳しく分からないのでご相談 させて頂いた次第です。 まず、状況からご説明します。 私はサラリーマンで、年収も400万円程度です。 妻の仕事は年内に限っての話になりますが、定期的な発注を頂けることに なりそうです。(毎月10万円程度らしいですが。) またその他にも、案件ベースでもう少し発注を頂けるかも知れないと言う ことでした。 単純に試算すると・・・ 10万円×12ヶ月=120万円+α となります。 あやふやな記憶で申し訳ないのですが、確か103万円?を超えると配偶者控 除から外れてしまうと聞いたことがあります。 ただ103万円と言う数字はアルバイト等で雇用体系がしっかりしている場合 の優遇枠の枠である気がします。 妻の様なフリーランスの場合、アルバイトでもないですし、少ないですが 定期的な収入と言うことで、事業所得となってしまうような気がします。 そうすると、配偶者控除は受けられない上、健康保険も国保になり、年金 も私とは別途に支払ったりすることなるのではないでしょうか。 そのようなことを考えますと、むしろ働かない方が、安く済むのではない かとも思ったりするのですが。。。いかがでしょうか? とりとめの無い説明で申し訳ないのですが、お教え頂ければと思います。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>フリーランスと言う特殊な形態で・・・・配偶者控除が受けられなくなるのではないかと… 誤解です。 所得が 38万円以下であれば「配偶者控除」を、38万円を超え76万円以下であれば「配偶者特別控除」をもらうことができます。 もちろんそれ以上に稼がれたら何ももらえません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 所得とは、もらったお金「収入 = 売上」から「仕入」と「経費」を引いた数字を言います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm >妻の話では、源泉徴収で請求しているから別に確定申告は必要ない… 奥さんによく説明してください。 サラリーマンでも同じですが、所得税は 1年間の所得額が確定してからの後払いが基本です。 源泉徴収はあくまでも分割前払いにすぎず、サラリーマンなら必ず年末調整があります。 個人事業者で源泉徴収されたからと言って、サラリーマンの年末調整に相当するものがないわけではありません。 自分自身で確定申告をする必要があります。 また、個人だからと言って、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、弁護士報酬や原稿料など、指定された特定の職種の場合だけです。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm >ただ103万円と言う数字はアルバイト等で雇用体系がしっかりしている場合の優遇枠… 優遇枠というわけではありません。 サラリーマンは個別の経費を引くことができない代わり、十把一絡げに「給与所得控除」があるだけです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 配偶者控除や扶養控除に関する基本的な考え方は、サラリーマンでも事業者でも変わりません。 >10万円×12ヶ月=120万円+α… 前述のとおり、その金額から「仕入」と「経費」を引いた数字が、税金を計算する元になります。 もらったおを金そのまま考える必要はありません。 >健康保険も国保になり、年金も私とは別途に支払ったりすることなるのでは… 社保の扶養認定は、あくまでも「収入」が 130万円以下です。 お書きの数字で +α がどの程度かにもよりますが、直ちに社保の扶養からはずされるわけではないでしょう。 なお、税金に関する基準は全国共通ですが、社保についての細かいことは、それぞれの会社、健保組合によって違います。 一度あなたの会社で詳しくお聞きになってみるとよいかと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

hyakusikiq
質問者

お礼

ご返答有難うございます。 ご連絡が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。 >>サラリーマンでも同じですが、所得税は 1年間の所得額が確定してからの後払いが基本です。 源泉徴収はあくまでも分割前払いにすぎず、サラリーマンなら必ず年末調整があります。 ⇒なるほど。 サラリーマンが年末調整をするように、個人事業主は確定申告をする訳 ですよね。 考えてみれば、当たり前の話ですね^^; >>なお、税金に関する基準は全国共通ですが、社保についての細かいことは、それぞれの会社、健保組合によって違います。 一度あなたの会社で詳しくお聞きになってみるとよいかと思います。 ⇒ありがとうございます。 早速確認してみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • kori_kori
  • ベストアンサー率40% (51/127)
回答No.4

103万の壁と言うのは、 たとえば給与所得で103万の「収入」があった場合 給与控除(給与所得者は一律に控除されます)の65万を引くと 38万になります。これが「所得」となり「配偶者控除」の対象になりますよと言うことです。 「所得」が76万未満であれば「配偶者特別控除」が受けられます。 奥様の「収入」が「120万+α」 これに「仕入や経費」を引いた額が「所得」になります。 この「所得」が38万以下でしたら配偶者控除 76万未満でしたら配偶者特別控除が受けられます。 それから#1さんがおっしゃっている雑所得とは http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.htm これのことだと思いますので、一度目を通されると良いと思います。 ところで、奥様の収入に対する書類は「源泉徴収票」でしたか? もし、源泉徴収票でしたら「給与所得」となると思います。 書類を一度確認されてみてください。

hyakusikiq
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >>ところで、奥様の収入に対する書類は「源泉徴収票」でしたか? もし、源泉徴収票でしたら「給与所得」となると思います。 ⇒はい、妻に確認したところ「源泉徴収表」を貰えると言うことでした。 本当に無知な夫婦でお恥ずかしい限りですが、皆様のご意見を参考に 妻の新しい仕事を応援してあげたいと思います。 また、何かありましたらよろしくお願い致します。

noname#64217
noname#64217
回答No.3

#1です。 >103万円を越す部分は事業所得とすれば良いわけですよね。 それは違います。 事業所得が先に適用されますので、38万円を超えたら扶養にはなれません。 いずれにしても個人でだいぶ事例が異なりますから、 まずはご主人の扶養枠を確認することです。 そして、税務署では気軽に税務相談にのってくれるので、税務署に相談してみることをオススメします。 事業所得にするのか?アルバイト収入にするのか?では重大な違いがありますし、節税対策にも乗ってくれますよ。 私も自分の事例を相談して、色々と勉強中です! あとから後悔しても辛いだけですから、奥様に勉強するようにアドバイスするべきだと思います☆

hyakusikiq
質問者

お礼

たびたびのご回答、誠に有難うございます。 >>そして、税務署では気軽に税務相談にのってくれるので、税務署に相談してみることをオススメします。 ⇒そうですか。税務署で税務相談が出来るんですね。 一度は無しを聞いてみたいと思います。 有難うございました。

noname#64217
noname#64217
回答No.1

奥様は個人事業主になったのでしょうか? それとも特に開業などはせず、ただ単に組織に属していないだけですか? 源泉徴収がもらえるということは、どこかの企業などと契約をして仕事をしているのでしょうか? いずれにしても、独立したからと言って、すべての収入を事業所得にする必要はありません。 個人事業主には副業が認められていますから、源泉徴収があるならばアルバイト(パート)収入と見なすことができます。 事業所得の扶養枠は38万円以下で、アルバイト(パート)の扶養枠は103万円です。 ただし、ご主人のお勤め先によっては、月額収入で扶養枠が決められている場合もありますので確認してください。 確定申告についてですが、源泉徴収をもらっていても年末調整されていない場合は、確定申告が必要です。 それと確か・・・2箇所以上から源泉徴収されている場合も確定申告が必要だと思います。 その他、生命保険などを支払っている場合も確定申告が必要です。 >そのようなことを考えますと、むしろ働かない方が、安く済むのではない >かとも思ったりするのですが。。。いかがでしょうか? う゛~ん。賛否両論分かれるところでしょう。 ですが、私は2児の母で、昨年個人事業主として開業しました。 今年は扶養枠を超えると思います。 例えば、110万円くらいの収入だと、税金を払う方が大変らしいです。 せめて150万円以上なら扶養を外れてもメリットがあると聞きますが・・・。 私はあまりそういうことを考えていません。 扶養の制度は、働きたい女性が本気で働く意思を奪う制度だと思っています。 だって、働けるのに「扶養に入るから」という理由でパワーをセーブするのはもったいないでしょ? もしかしたら、奥様の事業ももっと軌道にのってたくさん稼げるかも知れません。 ご主人は、「やるだけやろう!」と応援してあげた方が、奥様のパワーになると思います。 ちなみに私の場合は、現在は扶養に入っています。 6月くらいに、それまでの収入とこれからの見込みを計算して、扶養から外れるかどうかを決断しようと考えています。 奥様を応援してあげてくださいね。

hyakusikiq
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございます。 >>それとも特に開業などはせず、ただ単に組織に属していないだけですか? ⇒妻は個人事業主になったわけでは無いのですが、元勤務先の上司から仕 事を投げて貰えるようです。 >>いずれにしても、独立したからと言って、すべての収入を事業所得にす る必要はありません。 ⇒なるほど。ご教授有難うございます。私の勤め先にも扶養枠などがある かは確認しないといけないですね。 それにフリーであっても103万までは雑所得等で認めて貰えると言うのは少々驚きでした。103万円を越す部分は事業所得とすれば良いわけですよ ね。 >>確定申告についてですが、源泉徴収をもらっていても年末調整されていない場合は、確定申告が必要です。 ⇒いずれにしても確定申告は必要そうですね。 妻には源泉徴収を引いた金額で請求したとしても、確定申告は必要だと伝 えておきます。 >>もしかしたら、奥様の事業ももっと軌道にのってたくさん稼げるかも知れません。 ご主人は、「やるだけやろう!」と応援してあげた方が、奥様のパワーになると思います。 ⇒そうですね。夫としては、妻のやる気を尊重してあげたいところだった のですが、働いて損になるなら。。。ふと、そんな考えが頭をよぎりまし た。 ただ妻が一生懸命に頑張ろうとしていることですし、私としては応援して あげたいと思います。 ご回答、有難うございました。

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